遺品整理業の開業方法&必要な資格・許可&資金|助成金・補助金は受けられる?遺品整理士資格取得で支援を受けよう!
近年高齢化・核家族化が加速していることから、需要が増加している遺品整理。この背景を受けて遺品整理業を開業して、この業界への参入を考えている方も多いでしょう。
ただ開業にあたっては、どのような資格が必要なのか、資金はどれくらい準備しておけばよいのかなど、気になることも多いはず。そこで本記事では、そんな遺品整理業を開業するにあたって知っておきたい情報をご紹介していきます。
1.遺品整理業の開業で必要な資格・許可
遺品整理業の開業を考えている方のなかにはすでに知っている方もいるかもしれませんが、じつはこれは無資格・無許可でもおこなうことが可能です。とはいえ持っておいた方がよい、また持っておくと便利な資格・許可というものはあります。それが以下のとおりです。
遺品整理業をおこなう上であるとよい資格・許可一覧 | |
一般廃棄物収集運搬業許可 | 遺品整理において出たゴミや不用品を収集・運搬する上で必要 |
古物商許可 | 遺品整理のなかで出た不用品の売買をおこなう上で必要 |
一般貨物自動車運送事業許可 貨物軽自動車運送事業届出 |
有償で遺品を運搬する上で必要 |
遺品整理士 | 一般社団法人遺品整理士認定協会が認定する資格 業務上関係する法律や供養という視点での取り組む姿勢などを身につけた遺品整理のプロであることを証明する |
それぞれの資格・許可について、以下で詳しく確認していきましょう。
一般廃棄物収集運搬業許可
一般廃棄物収集運搬業許可は、家庭や事業所で出た廃棄物の収集・運搬をおこなう際に必要となるものです。遺品整理業においては、仕分けをした遺品のなかのゴミや不用品を収集して処分場まで運搬するという際に関係してくるものになります。
なお、これは市区町村ごとに設定されているものです。そのため、申請はその市区町村の役所にておこないます。個人・法人それぞれに対応する必要書類を提出して10,000円の手数料を支払うことで申請をすることが可能です。
ただこの一般廃棄物収集運搬業許可は申請をしても許可がおりないことが多いため、このことは頭に入れておく必要があります。
というのもこれは法律によって、市区町村の処理能力で対応できない場合に許可されるものとされているため。またそもそも行政が事足りていると判断している場合、市区町村によっては申請そのものを受け付けていないということもあるのです。
なお申請ができないからといって無許可で該当する業務をおこなってしまうと、罰則の対象となるためこれは必ず守ってください。無許可で該当する業務をおこなった場合、5年以下の懲役もしくは罰金1,000万円、またこれらの両方を罰則として受けなければならないこともあります。
では申請ができない、また許可がおりないという場合、遺品整理業をおこなう上でのゴミや不用品への対応はどうすればよいのでしょうか。
この答えは簡単で、一般廃棄物収集運搬業許可を持つ業者に委託をすればよいのです。遺品整理業をおこなう上で一般廃棄物収集運搬業許可は必ず持っていなければいけないものではありません。そのため、このように業務提携をおこなうことで対応することが可能なのです。
産業廃棄物収集運搬業許可
一般廃棄物収集運搬業許可と似た名前で、産業廃棄物収集運搬業許可というものもあります。なお、遺品整理業をおこなう場合にはこちらは関係してこないケースが多いです。
というのも、これは名前のとおり産業廃棄物を対象としているものであるため。遺品整理というのは、基本的に対象となることが多いのは個人の家や部屋で出たゴミや不用品です。そのため、これはほとんどの場合で関係してこないのです。
古物商許可
中古品・不用品の売買をおこなう上で必要となるのが、この古物商許可です。
遺品のなかには、リサイクル可能なものもあります。そこで遺品整理業の仕事のひとつとして、これを買い取って売却するということもあるでしょう。そんなときに、この古物商許可が必要となります。
なおこれは警察署で申請することで、比較的簡単に許可を得ることが可能です。取得方法としては営業所を管轄する警察署に行き、そこで個人・法人それぞれに対応した必要書類を提出して19,000円の手数料を支払うという流れになります。
ちなみにこの古物商許可は、申請してから許可されるまでに1か月以上かかることも。そのため遺品整理業を開業する上で必要であるという場合は、早めに申請をしておくようにしましょう。
また、古物商許可に関しても無許可で該当業務をおこなった場合は罰則の対象となります。罰則規定は3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金とされているため、遺品整理業をおこなうなかで不用品の売買をするという場合は必ず申請して許可を得るようにしてください。
なおこのように遺品整理業をおこなうなかで買取をおこなう際には、私たち一般社団法人遺品整理士認定協会が認定している遺品査定士資格を取得することがおすすめです。この資格は、遺品の査定・買取に関するプロを証明するもの。
遺品整理の需要が増加していることから、この買取に関しても需要は高まっています。そのなかでこの遺品査定士資格を持っていることで、依頼者に対してしっかりと査定・買取をおこなえることを証明することが可能です。
一般貨物自動車運送事業許可・貨物軽自動車運送事業の届出
遺品整理業をおこなうなかで持っておくと便利なものとして、一般貨物自動車運送事業許可というものがあげられます。これは簡単にいうと、料金の支払いを受けてものを運ぶことを許可するというものです。
遺品整理をおこなうなかでは、故人の家や部屋から遺品を依頼者のもとへ運ぶ必要があるというケースもあるでしょう。そんなときに、この一般貨物自動車運送事業許可を持っていると便利なのです。
なおそこまで大量にものを運ぶことはないというのであれば、貨物軽自動車運送事業の届出をすることにとどめるのもよいでしょう。この届出をおこなうことで、一般貨物自動車運送事業許可と同様のことが軽自動車においておこなうことが可能となります。
遺品整理士
遺品整理士は、私たち遺品整理士認定協会が認定をおこなっている資格です。遺品整理業に関係する廃棄物処理法やリサイクル法、また古物営業法といった法律知識に加え、供養という視点で取り組む姿勢などを学ぶことで認定を受けることができるものとなります。簡単にいうと、遺品整理のプロを証明する資格です。
なおこちらの資格に関しても、遺品整理業をおこなう上で必須であるというものではありません。しかし、この資格を持っていることで依頼者に対して大きな安心感を与えることができます。
遺品整理というのは近年の急速な需要の増加に伴って、業界の法律や作業へ取り組む姿勢などのルールの整備がやや追いついてないというのが実情です。そのため、残念ながら悪徳業者も存在しています。
そのなかでこの遺品整理士資格を持っていることは依頼者の目にもプロであると映り、信頼を獲得しやすくなるのです。そして、このことによって顧客を獲得しやすくなるという効果も期待できます。
なお前述にもあるように、遺品整理士資格は弊協会にて認定しているものです。そのため、取得も弊協会でおこなっていただくことになります。
私たち遺品整理士認定協会とはどんな組織か?遺品整理士の職務内容などはこちらの「遺品整理士とは|資格取得のメリット・申し込み~認定までの流れ&仕事内容・将来性について解説」で詳しく解説しています。
遺品整理士受験のお申し込みから資格取得の流れは以下のとおりです。
【申し込み】
弊協会へお電話をいただくか、専用フォームからお申し込みいただくことが可能です。なお、お申込みにあたっての受講資格・費用は以下のようになっています。
受講資格・費用 | |
受講資格 | どなたでも可 |
入会費 | 25,000円 |
会費 | 7,000円(2年有効) |
電話番号:0123-42-0528
【教材到着・課題レポート】
遺品整理士資格は、認定まで通信講座という形でおこなわれます。そのためお申し込みが完了したら、学習に必要となる教材が届きます。
教本・資料集・DVD・問題集が届きますので、これらを使って学習を進めてください。その後は届いた教材の問題集に沿って課題となるレポート作成を実施し、これを弊協会へWebもしくは郵送で送っていただくことで講座は完了です。
【合否通知】
課題レポートを提出いただいた後は合否通知を待っていただくことになりますが、これには約2か月の期間を要します。合格の場合は認定手続きをおこない、認定証書を手にすることが可能です。
先ほどもお伝えしたように、遺品整理士資格を持っていることは依頼者に安心感を与えることができ、信頼の獲得、また顧客の獲得をしやすくするという効果が期待できます。なお、この資格の認定を受けることには遺品整理業を開業する上で他にも大きなメリットがあるのです。
2.開業するなら遺品整理士資格取得が大きなメリットに
前述までの内容で、遺品整理業を開業するにあたって持っておいた方がよい、また持っておくと便利な資格・許可についてご紹介してきました。なおそのなかに、私たち遺品整理士認定協会が認定している遺品整理士資格がありましたね。
この資格は遺品整理のプロであることを証明するものであることから、持っていることで依頼者に安心感を与え、これにより信頼・顧客の獲得がしやすくなります。なお前述でも触れたように、この認定を受けることには遺品整理業を開業する上では他にもメリットがあるのです。それが、以下の2点となります。
遺品整理のノウハウを学ぶことができる
遺品整理士認定協会からある程度仕事の紹介を受けられる
遺品整理のノウハウを学ぶことができる
遺品整理士資格を取得する上では、業務上関係する法律や供養という視点での取り組む姿勢などを学ぶことができます。つまり資格認定までのなかで、遺品整理業をおこなう上での知識を身につけることができるということ。
さらに、この資格を取得すると弊協会に加盟していただけるようになるわけですが、そこで開業支援講習や現場研修などといった遺品整理業をおこなう上でのセミナーを受けられるようになるのです。つまりこれらのことによって、遺品整理のノウハウを学ぶことができるということ。
これから遺品整理業を開業することを考えている方にとっては、非常に安心できるポイントといえるでしょう。
遺品整理士認定協会からある程度仕事の紹介を受けられる
遺品整理業の開業を考えている方のなかには、実際に仕事の受注をしっかりおこなえるのだろうかという不安を抱いている方もいるのではないでしょうか。なおこの点に関しても、遺品整理士資格取得にメリットがあるのです。
というのも資格取得して弊協会に加盟していただくことで、ある程度の仕事のご紹介をさせていただくことができるため。
開業直後では、なかなか集客などには手が回らないということもあるでしょう。そんななかでも弊協会に加盟いただくことで、仕事受注という点においてサポートを受けることができるのです。
ここまでの2点のように、遺品整理士資格の取得には開業する上でうれしいメリットがあります。そのため、ぜひ認定を受けていただくことがおすすめです。資格取得のお申し込みは以下からおこなうことができるので、ぜひ一度お問い合わせください。
電話番号:0123-42-0528
3.独立・フランチャイズ|スタイル別開業資金
少し話がずれてしまいましたので、ここからは遺品整理業を開業する上で知っておきたい情報について再度見ていきましょう。ここまででは、遺品整理業を開業するにあたって持っておいた方がよい、また持っておくと便利な資格・許可についてご紹介してきました。
なおそれ以外にも、遺品整理業を開業する上ではいくらかかるのかという資金について気になるという方も多いでしょう。そこでここでは、そんな開業資金についてご紹介していきます。
ただこの資金、遺品整理業をどのようなスタイルで開業するのかによって異なるのです。そのため、そのスタイルとあわせて遺品整理業を開業する上で必要となる資金についてご紹介していきます。
フランチャイズ
遺品整理業を開業する上でのひとつのスタイルが、このフランチャイズです。フランチャイズとは簡単いうと、親となる企業があり、そこに加盟するという形で名前を使用して仕事をおこなえるというものになります。
そのため、当然まずこの親の企業の名前を使用できるということが大きなメリットとしてあげられます。つまり、まっさらの状態での起業とは違い一定の知名度がある状態からスタートできるため、集客という点において安心感が持てるということです。
では気になる開業資金について見てみましょう。それが以下のとおりです。
フランチャイズの開業資金 | |
最低 | 92万円~ |
最高 | 280万円~ |
平均 | 186万円~ |
※フランチャイズ加盟店を募集している5社を対象に調査したものです。
フランチャイズの開業資金としては、あくまでも参考にはなりますが上記のようになります。なお差が広いと感じる方もいるかもしれませんが、その理由はこれに含まれている内容が異なるためです。
開業資金の内容としては加盟費・教育費/研修費・保証金といったものをはじめに、機材費・広告宣伝費・制服などの備品費などがあります。そして親企業によってそれらに設定されている費用が異なっている、またそもそも含まれている/いないということがあるのです。
なお上記の表から、フランチャイズとしての開業資金は約100万円~約200万円と考えておくとよいでしょう。
ちなみに遺品整理業の開業をフランチャイズとしておこなう場合には、ひとつ忘れてはならないものがあります。それが、ロイヤリティ。
フランチャイズにおいてはすでにお伝えしているように、親企業の名前を使用することになります。そこで、この使用料を毎月親企業に支払う必要があるのです。これがロイヤリティとなります。ロイヤリティは親企業によって設定が異なりますが、毎月売上の〇%、また毎月固定〇万円といった形となっていることが多いです。
独立
遺品整理業の開業のもうひとつのスタイルが、独立です。
なおこれは前述のフランチャイズとは異なり企業の名前を使用することもないため、加盟費やロイヤリティという費用は当然発生しません。つまり、売上すべてを利益にすることができます。これは、独立で開業することの大きなメリットといえるでしょう。
ただし遺品整理業の開業を独立というスタイルでおこなう場合、すべてが自分次第となります。つまり、フランチャイズのように教育や集客などのサポートを受けることはできないということです。
また気になる開業資金に関しても同様に、自分次第となります。そのため、抑えようと思えば非常に低コストで遺品整理業を開業することも可能です。
とはいえ、遺品整理業をおこなう上ではトラックや倉庫などは必要となるでしょう。また、場合によっては事務所を構える必要があることも考えられます。加えて前述のように教育や集客に関しても自分でおこなうことになるため、資格取得費や宣伝費も必要となってくるでしょう。
こういったことからも、開業費用を安く済ませられるとはいえ一定のまとまった資金は必要であるといえます。
4.遺品整理業の開業で助成金・補助金は受けられる?
遺品整理業の開業にあたっては、フランチャイズは当然ですが独立という場合においてもある程度の資金が必要です。そこで知っておいていただきたいのが、助成金・補助金といった制度について。
じつは遺品整理業を開業するにあたっては、これら助成金・補助金の制度を利用できることがあるのです。そこでここでは、そんな助成金・補助金の制度について簡単にご紹介していきます。
助成金
まずは、遺品整理業の開業で利用できる助成金について見ていきましょう。
なおそもそも助成金というものは、主に厚生労働省にて取り扱われている事業者に対しての助成制度となります。決められた条件をクリアしていれば必ず受けることが可能です。
そんな助成金には約50もの種類がありますが、遺品整理業の開業において利用できるものとしては以下のようなものがあげられます。
制度名 | 概要 |
トライアル雇用奨励金 | 就職不安定な求職者を一定期間試行雇用した場合に助成金を受けられる |
特定求職者雇用開発助成金 | 高齢者や障害者などの就職困難者を継続雇用した場合に助成金を受けられる |
雇用調整助成金 | 経済上の理由により事業縮小を余儀なくされた際の雇用者への休業手当や賃金などの助成を受けられる |
高齢者雇用開発特別奨励金 | 65歳以上の離職者の雇用をした場合に助成金を受けられる |
労働移動支援助成金 | 事業縮小の理由により離職を余儀なくされる雇用者に対する再就職支援また雇い入れる際に助成金を受けられる |
上記はあくまでも一例ですが、利用できる助成金としてはいずれも雇用者に関してのものが多い傾向にあります。つまり、遺品整理業を開業する上で従業員を雇う際には関係してくる可能性があるということです。
なおお伝えしているように、上記のものは一例となります。また、この助成金というものは短いスパンで新しく作られたり廃止されたりすることも。そのため詳しく知りたいという方は、一度各自治体や労務士事務所などへ問い合わせてみましょう。
補助金
次に補助金について見ていきましょう。遺品整理業の開業において利用できる補助金としては、創業補助金(創業促進補助金)というものがあげられます。
これは名前のとおり遺品整理業の開業、つまり創業する際に必要な経費を国や地方公共団体が一部補助してくれるというものです。その補助金額は、最大で200万円。遺品整理業の開業を考えている方にとっては、非常に魅力的な制度であるといえるでしょう。
なお、これを利用するためには申請をして許可されなければいけません。しかし許可されるためには、以下のような条件が定められているのです。
産業競争力強化法にもとづく認定市区町村で創業する
新規での作業員1名以上の採用する
補助事業期間内までに開業/創業する
このような場合が対象となります。また対象範囲内であった場合でも、事業計画書や申請書の提出、実際に上記の条件を満たしているかどうかの審査などをおこなわなければいけません。
そして肝心の交付に関してですが、これは上記のようなステップを完了して実際に申請したとおりに経費が使用されたことを認められてからとなります。そのため補助金を受けるまでには非常に手間・時間がかかる上、交付までにおける資金は必要なのです。利用を検討する上では、このことは頭に入れておくようにしましょう。
5.まとめ
遺品整理業の開業は、基本的には無資格・無許可でもおこなうことができます。ただ、あるとよい資格・許可はいくつかありましたね。とくに私たち遺品整理士認定協会で認定している遺品整理士資格の取得は、開業においてメリットとなります。そのためぜひ取得していただくことがおすすめです。
なお本記事では、遺品整理業の開業に関する情報として必要な資金や利用可能な助成金・補助金などについても触れてきました。そのため、これから遺品整理業の開業を考えている方はぜひ参考にしてくださいね。
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