遺品整理Q&A

遺品整理で悩まれる方のために、簡単ではありますが、下記のQ&Aをご参考にして下さい。

Q1:実家の片付けを行ったら、小型の液晶テレビが出来ました。粗大ごみで出せますか?
A:出せません。テレビは、家電リサイクル法の対象品となっておりますので、購入したお店で引き取って頂くか、家電リサイクル法で決められた業者に依頼しましょう。
Q2:片付けを行ったら、現金がよく出てきます。現金が出てくる場所に特徴はありますか?
A:遺品整理の現場では、必ずと言っていいほど現金が出てきます。特に、父親の遺品整理では、衣服から現金が出てきます。スーツの上着やズボンから出てきます。また、本棚や本の中、お仏壇の引き出しなどございます。時には、押し入れの布団の一番下から現金が出てくることもございます。一番多いのは、桐の箪笥の上段部分です。
Q3:亡くなった親の家は賃貸です。契約終了時期が迫っており、不要なチラシが入らないよう、早めに郵便ポストを閉じたいと考えております。
A:郵便受けにガムテープなどで閉じてしまう方も少なくありませんが、郵便ポストは、契約終了ギリギリまで待ちましょう。なぜなら、郵便物で、銀行からの通知や生命保険の通知など、様々な通知(郵便物)が届く可能性がございます。また、郵便物を転送してほしいと思っても、郵便局では、受取人が亡くなっている場合には、転送はできません。
Q4:押し入れから8冊もの預金通帳が出てきました。どうしたらよろしいですか?
A:まず、取引のある金融機関に、名義人が亡くなった旨を伝えます。各金融機関に電話で伝えた時点で、口座からの入出金ができなくなります。
各金融機関で手続きは異なりますので、口座を引き継ぐ場合は、窓口に伺い必要書類を確認します。必要書類を用意して、手続きを行った場合、一般的に1~2週間で手続きが完了します。一般的に口座がひとつだけという人はいません。仕事などの関係で、口座を複数、持っている人が普通です。必ず複数の口座の手続きが必要になりますので、手間と時間はかかってしまいます。
Q5:親の形見を探していましたら、有名ブランドのバックや貴金属が見つかりましたので、自宅に持って帰りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
A:高価な形見を持ち帰ると、財産を相続したと受け取られる可能性がございます。相続が始まると親の負の遺産(借金など)も相続することになります。その意味では、安易に形見を持ち帰らないほうがいい時もあります。
もし、明らかにプラスの財産より、負の遺産が大きい場合「相続放棄」をすることもできます。
逆に、負の遺産よりもプラスの財産が大きい場合は、負の遺産も引き継ぐ「単純承認」を行えばいいのです。単純承認は、特別な手続きをする必要がなく、親が亡くなって3カ月が経過すると、単純承認をしたとみなされます。
相続については、個々のケースごとに状況が異なりますので、弁護士や専門家へ相談されることをお勧めします。
Q6:遺品を整理していると、封印のある遺言書が見つかりました。開封してもいいでしょうか?
A:遺言書は勝手に開封してはいけません。封を切っても、遺言書の効力は無くなるわけではありませんが、改ざんなど疑われる可能性がありますので、注意しましょう。遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所に提出して、検認手続きを行って下さい。尚、検認とは、遺言書の内容を明確にして、偽造などを防ぐための手続きです。決して、有効か無効かの手続きではありませんので、注意しましょう。
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