遺品整理をおこなっている業者には、価値がある遺品の買取をおこなっている業者もあります。
査定金額によっては買い取ってもらったお金で遺品整理の料金をぐんと抑えられます。
遺品整理士認定協会では、安心して遺品整理と買取の両方を依頼できる優良業者が在籍していますのでぜひご相談ください。
ご連絡ひとつで3社からお見積りをお送りします。
遺品整理と遺品の買取業者を別々で探すのはとても手間がかかります。
遺品の買取は中古品やブランド品の買取業者に依頼する方が高く買い取ってくれる可能性が高いですが、
遺品を種類ごとに異なる買取業者へ査定してもらうのはあまり現実的ではありません。
また、中には悪質な業者もいるため、適切な料金で作業してくれるか、
業務を丁寧におこなってくれるかなどを見極める必要があります。
しかし、遺品整理と買取業者をそれぞれひとつずつ探していくのはあまり現実的ではありません。
そのため、遺品整理と買取をまとめておこなっている業者に依頼するのがおすすめなのです。
負担を軽くするために遺品整理と買取をまとめておこなっている業者を探すといっても、すべての遺品整理業者で買取を受け付けているわけではありません。
「残された遺品を正しく整理してくれて、できるだけ安くて、買取もしてくれる……」といったように条件が増えれば増えるほど業者を探すのもまた大変になります。
そのため、まずは遺品整理士認定協会にご相談ください。遺品整理士認定協会では、厳しい審査で選ばれた多くの加盟業者からご希望にこたえられる業者をご紹介できます。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
なお、遺品整理業者の選び方や費用、また利用するメリットや対応してくれるサービスなどについては、「遺品整理業者は遺品整理士認定協会で依頼|選び方や費用相場&片付けや特殊清掃など対応サービスについて」にて詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。
意外なものが遺品の買取によって高額査定されることがあります。
買い取ってもらったお金で遺品整理にかかった料金を支払えるという選択肢も生まれるので、
できるだけ負担を抑えるためにもぜひ買取を依頼してみませんか?
指輪やブローチ、腕時計といった貴金属や宝石があしらわれたアクセサリーは、数十万円以上の値段がつくケースもあります。
故人との思い出の品があれば、分けて整理してもらうよう業者にお願いしておきましょう。
買取の対象となる骨董品や美術品は、美術館で展示されるような絵画や工芸品だけとは限りません。
個人が集めていた茶器や食器、古書なども価値がつくケースがあります。
バッグや衣類などにブランド品があれば、数千円から数万円の値段がつきます。
たくさんの衣類の中から価値のあるものを探す必要がありますので、
買取ができる遺品整理業者にお願いすることで負担が大きく軽減される品物のひとつといえるでしょう。
故人が趣味でコレクションしていたものには価値が高く値打ちがつくものもあります。
故人がたくさんのものをコレクションしているほど、整理が難しくなりますので、
こちらも遺品整理業者に買取を依頼することをおすすめします。
業者によっては、まとめて安く買い取ってしまうケースもあるので、
希少価値があるものはオークションサイトや専門の買取業者に査定してもらう用でとっておくのもおすすめです。
その際は残りはまとめて遺品整理業者に買い取ってもらうのもよいでしょう。
価値があるものの具体例としては、次のようなものがあります。
遺品の状態によって考えられるのは、買取が難しい、または買取不可なケースです。
買取ができない遺品は、業者によって不用品として処分することもできます。
以下に該当するものは買取可能か、それとも処分することになるのか確認するのも良いでしょう。
汚れや損傷が激しい遺品は、値段がつかないケースがほとんどです。
価値が高いものなら、少額で買取になる可能性もあります。
一般的に、家電製品の寿命は5年程度を目安に製造されてると言われています。
取り扱い説明書や保証書、製品に貼り付けられているステッカーなどに製造年月日が記載されているので気になる方は確認してみても良いでしょう。
仏壇を買取できる業者はめったになく、値段がついたとしても少額になります。
また、買取や処分を検討している場合はお坊さんに「魂抜き」をしてもらうことをおすすめします。
次に、遺品整理の費用を見てみましょう。
遺品の買取額で差し引かれる前の費用はどのくらいになるのでしょうか。
遺品整理の費用は、一般的に作業をおこない部屋の広さで計算されています。
これは、部屋の広さに応じて作業員の数や手配するトラックの台数は決まるからです。
おおまかな相場は次の通りです。
部屋の間取り | 料金の目安 |
1K | 30,000~80,000円 |
1DK | 50,000~120,000円 |
1LDK | 70,000~200,000円 |
2DK | 90,000~250,000円 |
2LDK | 120,000~300,000円 |
3DK | 70,000~200,000円 |
3LDK | 170,000~500,000円 |
4LDK~ | 220,000~600,000円 |
(当協会の利用実績から算出 2020年時点)
費用をより詳しく知りたい場合はぜひ当協会へお問い合わせください。
加盟している遺品整理の業者のうち3社から複数見積りをとることができます。
前述のように、遺品の中には高額の値段がつくケースがあります。
買取金額から遺品整理の費用を差し引くこともできますので、
残された遺品の価値によっては遺品整理の費用をゼロにできるかもしれません。
もちろん、買取金額が高額でなくても遺品整理の費用の負担を抑えられる可能性もあります。
遺品の買取は、遺品整理の費用を抑えるために効果的な方法のひとつといえるでしょう。
遺品整理業者の中には必要な許可を持たないまま買取をおこなっている業者や、
作業の途中で追加費用を請求する業者も存在します。
このような業者とのトラブルを避けるには、また優良な業者を見つけるには何に気をつければ良いのでしょうか。
優良な遺品整理の業者を見極める方法はいくつかありますが、すべてをチェックするのはなかなか難しいことです。
ここでは、業者を選ぶために何を見ればよいのかを、最低限必要な4つの点に絞ってまとめました。
・相見積りをとる
相見積りは、業者を選ぶときに最も重要なカギとなる方法です。
複数の業者で見積りをとることで料金の比較ができるだけではありません。
見積りをとってもらうまで過程で業者のサービスや対応などを確認できるため、
どの業者が最も信頼できるか見極めることができるのです。
・複数の業者で査定してもらう
余裕があれば、遺品の買取も複数の業者におこなってもらうと良いでしょう。
とはいっても前述のように「遺品整理と買取両方おこなってもらいたい!」と考えると
査定まで複数の業者おこなってもらうのはかなり負担に感じるかもしれません。
そこで、高級なブランド品や宝石類など、価値が高いものは少しに絞りましょう。
遺品整理業者に買い取ってもらうか、専門の買取業者に査定してもらうかを検討するのがおすすめだからです。
一方、家具や衣類など高額な値段がつきにくく量が多いものはいものは
まとめて遺品整理業者に買取を依頼すると良いでしょう。
・遺品整理の費用の明細がはっきりしている
見積りをとっても、費用を「○○一式」とかんたんにまとめていると、
作業中に業者にとって想定外の自体が発生した場合に追加費用を請求される可能性があります。
追加費用が払えないと、遺品が片付いてないのにそのまま業務を終えてしまう業者も。
そこで、遺品整理の費用の明細がはっきりしているか確認しておきましょう。
・対応が丁寧な業者を選ぶ
大切な遺品ですから、雑に扱わず丁寧に扱って欲しいものです。
故人への敬意がない業者ですと、作業中につい口にした言葉で傷ついてしまうこともあります。
見積りの段階で要望に応えてくれるかどうか、
接客態度はどうかなどしっかり見ておきましょう。
買取業務には、「古物買取許可証」の所持が法律で義務付けられています。
この許可を持っていない業者に依頼しないと、思わぬトラブルにつながる恐れがありますので注意してください。
業者によっては、許可は持っていなくても買取業者と連携して業務を受け付けてくれるところがあります。
見積りを依頼する段階で確認することをおすすめします。
ここまで遺品整理業者を選ぶのに必要な点をまとめてきましたが、
4つに絞ってもこれらすべてを踏まえ業者を探すのはやはり手間がかかります。
そこで、ぜひ当協会にご相談いただくことをおすすめします。
当協会では、「過去にクレームがない」「追加料金を取ったことがない」など厳しい基準で選ばれた優良な業者が全国から数多く加盟しているためです。
ご連絡ひとつで3社からご紹介でき、相見積りもお出しできます。
買取と遺品整理、両方おこないたいがなかなか踏み出せない……という方はきっかけのひとつとしてご連絡だけでもしてみてはいかがでしょうか。
遺品整理と買取をまとめておこなうと、それぞれの業者を手配する負担がぐんと減ります。
高価なブランド品などは専門の買取業者に査定するためにあらかじめとっておき、残りは遺品整理業者にまとめて買い取ってもらうのも良いでしょう。
買取と遺品整理をまとめてできる業者をお探しの際は、ぜひ当協会へご連絡ください。
孤独死はいつ起こるか分かりません。
親族で孤独死があると、葬儀、特殊清掃、遺品整理の手配、警察の事情聴取や死亡届の提出などさまざまなことをおこないます。
さまざまな手続きや業者の手配をおこなっていると、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかってしまいますよね。
忙しさによる負担を少しでも軽くするため、そして遺族を思う時間を作るためにも、ぜひ特殊清掃や遺品整理の依頼をご検討ください。
孤独死が発見されると、発見者は状況に応じて救急車や警察を呼ぶ必要があります。
病院の中で亡くなるケースとは異なり、亡くなっていることが分かった場合は警察の指示により死亡届を提出することになります。
現場では警察によって事件性がないこと、自殺ではないこと、死因は何だったかなどを詳しく調査します。
また、このとき三親等、つまり亡くなった方の孫の代まで可能な範囲で連絡を取り、事情聴取をおこないます。
事情聴取といっても犯罪者であることを疑われるわけでありません。
「亡くなった方に持病があったかどうか」
「亡くなった方とどのくらい連絡を取っていたか」
など死因を特定するための聞き込みをおこないます。
また、現場の様子などを詳しく調べ貴重品など財産になるものは警察で一時的に預かることになります。
孤独死で亡くなった方のご遺体は警察で一時的に引き取ります。
警察では、事故で亡くなったのか、自然死なのかなどを詳しく調べることになります。
ご遺体の状態を詳しくチェックする「検案」、ご遺体を解剖して死因を特定する「司法解剖」などを現場やご遺体の状態に応じておこないます。
ご遺体の引き渡しは数日かかります。
冬場は2~3日程度、夏場は1~2週間程度のケースが多いですが、腐敗が進んでいるとそれだけ原因の特定も難しくなります。
また、警察の許可が下りるまでは室内の入室もできなくなります。
待っている間に自分でできることを進めておきましょう。
警察からの連絡を待っている間に業者手配をおこないましょう。
この段階で選定する業者は
の3つになります。依頼の連絡をする際は以下の点に気をつけてください。
故人が生前に葬儀の準備をしていた場合もあります。
互助会に入っていれば積立金から葬儀費用を負担できますので入っていないか確認しておきましょう。
特殊清掃に依頼しようとしても警察の入室許可が出るまでは業務ができません。
そこで、孤独死で亡くなった方向けの定額プランを扱っている業者に連絡をとることをおすすめします。
定額プランでは孤独死の対応に必要な
などの業務をまとめて定額で依頼できるからです。
また、事前に連絡しておくことで入室許可が出た際にすぐ対応してもらえるメリットもあります。
亡くなった方が残したあらゆる遺品を長期間放置しておくわけにはいきません。
また、公共料金や携帯料金などの定期的な支払いも解約する必要が出てきます。そこで、早い段階で遺品整理の業者に依頼しておきましょう。
特殊清掃の会社でも遺品整理をおこなってくれますが、業者によっては遺品をすべて処分してしまう業者もいるので業務内容は事前に打ち合わせておくのがおすすめです。
また、現金や通帳、身分証や携帯電話などの貴重品は警察が現場調査の際に探し出し、一時的に預かってくれています。
死亡届の提出は、警察からご遺体が返ってきたらおこなうことになります。
病院で亡くなった場合とは異なり、警察から「死体検案書」という書類を受け取る必要があります。
この死体検案書には、警察がご遺体を調べ、「いつごろ、どうやって何が原因で亡くなったか」が詳しく書かれています。
遺品整理や特殊清掃は、孤独死の対応をおこなう上でとても大切な手段です。
親族が孤独死で亡くなったという連絡を受けると、警察の事情聴取や死亡届の手続き、葬儀の手配などをおこなわなければならないため急激に忙しくなります。
つまり、亡くなった方へ思いを寄せる余裕が無くなってしまうのです。
特殊清掃や遺品整理は、このような負担を大きく減らすことができる手段です。
特殊清掃をおこなえばご遺体から発生する死臭や害虫をきれいに除去してもらうことができますし、遺品整理を依頼すれば不用品の処分や貴重品の買取までおこなってくれます。
どのくらい対応してもらえるか不安な場合は、ぜひ遺品整理士認定協会までご連絡ください。
できる限りご希望にお応えできる優良な業者を紹介することができます。
遺品整理や特殊清掃の費用は、作業をおこなう現場の広さによって決まります。
とくに特殊清掃は、現場の状況によって専門の器具を使うケースもあるため業務内容によっても変化します。
しかし、特殊清掃や遺品整理の依頼は、人生でそう何度も経験するわけではありません。
実際、費用が一体どのくらいかかるのかイメージしにくいですよね。
ここでは、当協会に加盟している業者の事例から、遺品整理と特殊清掃の相場をまとめました。
特殊清掃は「作業内容」と「現場の広さ」に応じて以下のように費用を計算します。
前述の定額制プランで依頼できる業者に依頼すれば、必要な作業だけをまとめて5~8万円程度に抑えることができます。
サービス内容 | 作業費用 |
床上清掃 | 30,000円~ |
浴室清掃 | 30,000円~ |
消毒剤、除菌剤の散布 | 10,000円~ |
汚れた畳の撤去 | 1枚:3,000円~ |
オゾン脱臭 | 1日:30,000円~ |
汚物撤去 | 20,000円~ |
害虫駆除 | 10,000円~ |
作業員の人件費 | 20,000円~ |
(当協会の利用実績から算出 2020年時点)
定額制プランなど料金を抑えて依頼をおこなう場合は、トラブルを防ぐために「どこまで対応してもらえて、何ができなくなるのか」といった細かい業務内容を確認しておきしょう。
遺品整理は基本的に現場の広さごとで料金を設定しています。これはプロならではの器具を扱う特殊清掃とは異なり、整理する部屋の広さに応じてスタッフを手配するためです。以下の料金表を確認すると、一人暮らしの方なら10万円程度が相場だと理解しておくとよいでしょう。
部屋の間取り | 料金の目安 |
1K | 30,000~80,000円 |
1DK | 50,000~120,000円 |
1LDK | 70,000~200,000円 |
2DK | 90,000~250,000円 |
2LDK | 120,000~300,000円 |
3DK | 70,000~200,000円 |
3LDK | 170,000~500,000円 |
4LDK~ | 220,000~600,000円 |
(当協会の利用実績から算出 2020年時点)
急に親族がなくなり、「遺品整理や特殊清掃をしましょう!」となっても高額な費用を払うのは金銭的につらいものがあります。
業者によっては、分割払いで対応してくれたり、クレジットカードで費用の支払いができる場合もありますので費用については相談してみましょう。
また、故人が保険に加入していた場合は孤独死で亡くなった場合のプランに加入している可能性もありますので、保険の契約書などがあれば確認しておくのもよいでしょう。
遺品整理や特殊清掃の業者には、高額な費用をとっても適切に業務をおこなってくれない業者もいます。
また、「死臭の完全除去をおこなってくれない」「ご遺族への対応や態度が雑だった」というケースもあります。こうしたトラブルを避けるには以下の4つに気をつけて業者を選びましょう。
相見積もりによって業者の料金を比較することで、さまざまなメリットがあります。
見積りを依頼するまでの態度、どこまで対応してくれるのか、こちらの要望をどのくらい聞いてくれるのかなど、安心して依頼するための比較材料をたくさん得ることができのです。
また、見積もりの明細は必ず確認しておきましょう。見積りの明細がはっきりしていると、どの作業をしてくれるのか、またどの作業にどれだけ費用がかかったのか知ることができます。
「特殊清掃・遺品整理一式」など明細はっきりさせずひまとめにしてしまっているい場合は、業者が想定しない事態になった際追加料金を請求されることがあります。
ほとんどの特殊清掃は遺品整理も同時に対応することができます。
しかし、「遺品整理」という名目で遺品をすべて処分してしまう業者もいるのが現実です。
遺品整理でどこまで対応できるのか確認し、状況に応じて特殊清掃と遺品整理の業者を別々に選ぶのもよいでしょう。
遺品整理は基本的に不用品を処分し、必要な物を残す作業です。
一方、業者によっては価値のある遺品を見抜き、買い取ってくれたり、通常では対応できない自動車の処分もおこなってくれます。
業者がこれらをおこなうには、専門の資格を持っている必要があります。
資格や許可証の所持は業者のホームページなどで確認することができますので、依頼前にチェックしておきましょう。
特殊清掃や遺品整理は、亡くなった方に対しておこなう作業ですから、亡くなった方への尊厳を大切にしてくれる業者に選びたいものです。
連絡の際に傷つくような言動や不快な言動をとる業者には依頼したくないものですよね。
また、こちらの希望に応えてくれるか、対応の丁寧さはどうかなども業者を選ぶポイントになります。
前述のように孤独死の対応は急激に忙しくなります。
これまで上げた4つのポイントをすべてこなして業者を選ぶのは非常に難しいことです。
そこでぜひ、遺品整理士認定協会に相見積りをご相談ください。
当協会では、全国の遺品整理業者から過去にクレームがなかったか、追加料金をとらないかなどの厳しい審査で選ばれた優良な業者が加盟しています。
また、お電話ひとつでご希望に応えられる業者を複数ご提案し、その中から納得できる業者を選ぶことができます。
もちろん、特殊清掃の対応ができる業者も加盟していますので、予算や遺品の細かい扱いなど、ご希望はお気軽にお伝えください。
実際に親族の孤独死を体験した方でも、遺品整理を利用したかどうかに大きな差があることがわかります。
編集部では、実際に親族の孤独死体断を募集し、実際に対応した事例をまとめました。
2年前の10月18日の夜(推測です)、入浴中に溺れてしまったようです。
翌日19日の18時頃に用事があり電話しましたが連絡が取れず、あとで着信に気付いて連絡してくれるだろうと思っていました。
でも夜になっても連絡が来なかったので、また次の日に連絡すればいいやと思いその日は就寝しました。
10月20日の10時頃、再び電話をしましたがやはり連絡は取れず心配になって祖母の家に行きましたが、玄関は内鍵がかかっていて渡されていた合鍵では開けることができませんでした。
たまたま祖母宅の近所のおじさんが来てくれて、どこか開く窓はないか一緒に探していたところ、鍵が浅くひっかかっていた窓があり、窓をガタガタ揺らして鍵を開け部屋に入りました。
中に入るとリビングとダイニングの電気はついた状態でTVもつけたまま、直感的にお風呂だと思いそのまま向かったところ、浴槽内でうつ伏せになっている祖母を発見しました。
(30代・女性)
亡くなってから3日ほどになります。
週に2回ほどヘルパーさんに自宅に通ってもらっていましたが、連絡が取れずに心配になって
駆けつけてもらいましたが、そこで発見したそうです。
まずは、救急車を呼んでもらいましたが、すでに死亡をしていることは確定的だったため
すぐに葬儀屋に連絡をして、葬式の手配に動いてもらいました。
(30代・男性)
アパート暮らしで孤独死。近隣に腐敗臭が広がり、その臭いで通報があり、不動産屋スタッフと警察官が訪ねて発見されました。
死後1週間程度たっていたようです。室内の布団の上で亡くなっていました。
警察から電話があり、警察署にて身元の確認をしました。
事情聴取のようなことをされましたが、ずっと疎遠だったので話せることはありませんでした。
法医解剖後、事件性はないと判断されたので、遺体を引き取り火葬しました。
(30代・女性)
自分で片付けるのは時間的、精神的、身体的に無理でしたので、全て片付けてもらい非常に助かりました。
しかし、会社を厳選する余裕などなく、相場もわからず、金額やサービスが妥当だったかわからなかったです。
(30代・女性)
遺品整理には業者を呼びました。訪問してもらい、茶道具などの骨董品を良い価格で引き取ってもらって助かりました。
こちらには価値がわかならいので、危うくゴミで捨てるところだったのをお金に変えてくれて感謝しています。
(30代・男性)
親族が孤独死で亡くなったら、まずは警察により調査がおこなわれますので警察の指示に従いましょう。
ご遺体は調査のため警察で数日間だけ引き取られるため、待っている間に葬儀や特殊清掃、遺品整理の手配をおこなうことをおすすめします。
特殊清掃・遺品整理を選ぶ際は、優良業者を複数ご紹介できる当協会へぜひ相見積りをご依頼ください。
ちなみに、遺品整理業者の選び方や対応サービスについては、「遺品整理業者は遺品整理士認定協会で依頼|選び方や費用相場&片付けや特殊清掃など対応サービスについて」にて解説しています。気になる方はあわせてご覧ください。
土地の権利証は、その不動産を所有しており登記済みであることを証明するものです。これは不動産の売買、また相続するときなどにおいて必要な大切なものとなります。ただなかには、そんな土地の権利証を紛失してしまったということもあるでしょう。
結論からいうと、土地の権利証を紛失してしまってもそこまで大きな心配はいらないという場合が多いです。とはいえ、なかにはどうしても必要となるケースも。また、土地の権利証の紛失が原因で手続きに手間がかかることもあります。
そこで本記事では、土地の権利証を紛失してしまった場合の対応方法を詳しくご紹介していきますので、しっかり確認していきましょう。
土地の権利証を紛失したときの対応方法をご紹介する前に、まずは基本について確認しておきましょう。というのも、そもそもこの土地の権利証がどのようなものなのか正しく理解されていないという方も多いようなのです。そこでまずは、この権利証の概要をご紹介していきます。
土地を購入や譲渡によって取得することになった場合、法務省に対してこのことにおける申請書を提出することになります。つまり、登記をするということです。
そしてこのときに、その土地の所有者であることを証明するものである登記済証が発行されて、これは法務省にて保管されます。このことを、一般的にいわれている土地の権利証と認識している方も多いでしょう。しかし、これは誤りとなります。
土地の権利証というのは、上記の登記済証の副本、簡単にいえばコピーなのです。つまり、土地を所有して登記してあること自体は法務省で管理されており、その証明書として自分の手元に来るものが権利証ということになります。
またもうひとつ、登記簿謄本(登記事項証明書)と勘違いされている方も多いようです。なおこれに関しては、その不動産としての土地の場所や面積などの情報が書かれているものとなります。またそもそも登記簿謄本というものは、法務省に請求することで発行されるものであるという点からも、土地の権利証とは別物なのです。
なおこの権利証というものは、現在では発行されていません。
2005年以降は登記済証ではなく、かわりに登記識別情報というものが発行されています。これは、12桁の英数字からなるパスワードのようなもの。そしてこの登記識別情報は、電子情報として管理されているのです。
ただし2004年までに登記をしたというものに関しては従来の登記済証として、つまり権利証は発行されていますので間違えないように注意してください。
土地の権利証は土地を所有していること、登記してあることを証明するもの
土地の権利証はあくまでも副本で原本は法務省で保管されている
今は土地の権利証ではなく登記識別情報が発行される
土地の権利証を紛失してしまったとき、まず考えることが再発行という方も多いでしょう。なお、結論からいうとこれはできません。
いかなる理由であっても権利証の再発行はできないことになっています(登記識別情報も同様)。これを聞くと土地の所有権を失ってしまうのかと思われるかもしれませんが、この点は大丈夫です。
前述でもご紹介したように、土地の権利証というものはあくまでも原本が存在していて、その副本となります。そのため、土地の権利証を紛失したとしても所有権に関してはしっかりと管理された状態なのです。
土地の権利証の再発行はできない
土地の所有権自体はなくならない
土地の権利証というものは、基本的にはその不動産の売買、売る側にとって用意することが必要となるものです。では、土地の権利証を紛失しても所有権は失わないものの再発行ができないとなると、売却するといった必要な状況においてはどう対応すればよいのでしょうか。
結論からいうと、このように土地の権利証を紛失してしまうということが考えられることから、代替方法が設けられているのです。それが以下のとおり。
事前通知制度
資格者代行による本人確認情報の提供制度
公証人による本人確認制度
それぞれを以下で詳しく見ていきましょう。
土地を売却する際、まずは不動産登記をおこなうことになります。なお、そもそもこのときに必要なものは以下のとおりです。
土地の権利証
住民票
印鑑証明書
収入印紙
固定資産税評価照明書
ではこのとき、土地の権利証を紛失しており持っていない状態である場合、どうすればよいのでしょうか。そんなときの方法が、事前通知制度を利用するというものとなります。
これは簡単にいうと、土地の権利証を紛失したことを証明するという方法です。すでにお伝えしているように、そもそもその土地を所有して登記してあるということは、登記済証として法務省にて管理されています。つまり、その情報の内容を証明することができればよいということです。
方法としてはまず、土地を売却する上での登記の段階で権利証の提出ができないことを伝えます。すると、登記所から名義人に対して本人確認のための書類が送られてくるので、これを記入しましょう。記入が完了したら、これを登記所に返送します。これによって、土地の権利証を紛失して持っていなくてもその所有権を証明することができ不動産の売買をおこなうことが可能となるのです。
なお、この返送までには期限が定められているため注意しなければいけません。それが以下のとおりです。
日本国内:登記所発送から2週間以内
海外在住:登記所発送から4週間以内
このことについて追加の注意点としてお伝えしておきたいのが、期限は本人確認の書類が届いてからではなくて発送されてからとなっているという点。そのため期限には注意をして、しっかり返送するようにしてください。
前述の事前通知制度においては、自分で本人確認の書類を作成しなければいけません。また期限が設けられていることから、場合によっては急を要することも。このようなとき、自分で一貫して対応することが難しいという場合もあるでしょう。
そんなときは、資格者に代行してもらうという方法があります。これは司法書士や土地家屋調査士などと面談をして、これらの資格者が本人確認をしてその内容を登記所に送るというものです。
つまり、資格者にチェックしたもらった内容をそのまま本人確認とすることができるということ。そのため、自分で書類を作成するというステップを踏む必要はなくなるのです。
ただ当然依頼することになるため、費用を専門家に対して支払うことにはなります。
本人確認の書類に自分で対応することが難しいという場合は、公証人による本人確認制度を利用するという方法もあります。簡単にいうと、前述の資格者代行と似たものとなりますが、確認をおこなうのが公証人であるということが異なる点です。
方法としては、以下のものを用意して公証役場にて公証人立会いのもと手続きをおこなうというものになります。署名と捺印をした登記申請用の委任状に公証人による確認を記してもらうことで、この委任状を土地の権利証とすることができるのです。
委任状
印鑑証明書
実印
なおこの方法においても、前述の資格者代行ほどではありませんが費用はかかることになります。そのためこの点は覚えておくようにしましょう。
土地の権利証を紛失しても不動産売買はできる
→事前通知制度で登記済証の内容を証明できればOK
→証明手続きが大変なら専門家に代行してもらうこともできる
土地の権利証の紛失に関して、不動産として相続したものがこれに該当するということもあります。つまり相続した土地の権利証が紛失、また見つからないというケースです。
ここで、前述でご紹介した土地を売買するという所有権が移る上ではその権利証が必要であるということから、相続というケースでもなくてはならないのではと思われる方も多いでしょう。しかし結論からいうと、このように相続で土地を取得する上での登記においては基本的に権利証は必要ありません。
土地の売却で所有権が移るというときに権利証が必要となるのは、その不動産を売るという意思を証明するためです。しかし相続においては、所有していた人がすでに亡くなっています。また相続で土地を取得した際には登記をおこなうことになるわけですが、ここで新しく登記識別情報が発行されるのです。
こういったことから、相続登記では土地の権利証は基本的には不要となります。
なお相続で土地を取得して登記をおこなう上で、場合によっては権利証が必要となることもあるため注意が必要です。それが、相続登記にて必要となる書類が用意できないというケース。
相続登記をおこなう上では、その土地の登記名義人と被相続人の最後の住所地が一致しているかどうかを確認することになります。そこで必要となる書類が、住民票除票です。
しかしこの住民票除票、被相続人が亡くなってから5年を経過すると取得することができなくなってしまいます。また、これまでの住所がまとめて記録されている戸籍の附票を利用するという手もありますが、これもある程度の期間を経過すると取得ができなくなってしまうのです。このように、被相続人の最後の住所地を確認できない場合にはそのことを証明するために土地の権利証の提出が必要となることがあるため、このことは頭に入れておくようにしましょう。
ただ上記のような場合において土地の権利証が紛失したと思っていても、家や部屋の遺品整理をしっかりおこなうことで発見できることもあります。そのため、一度業者に探してもらうことがおすすめです。
なおその際には、【遺品整理士認定協会】にご相談ください。対応するのはプロのスタッフとなるため、土地の権利証を含めさまざまな貴重品などがある場所をその経験から見つけることが可能です。全国のプロの遺品整理業者をご紹介できる弊協会は、ご相談はもちろん見積りも無料となっているのでぜひお気軽にお問い合わせください。
ちなみに、遺品整理のやり方について知りたいという方は、「遺品整理を自分でおこなう手順|メリット・コツ・注意点も紹介!自分でおこなうのが難しいなら業者依頼も考えよう」にて詳しくご紹介していますので、よければどうぞ。
相続登記する上では土地の権利証はなくても基本的にはOK
住民票除票や戸籍の附票で被相続人の最後の住所地の確認ができないと土地の権利証が必要
土地の権利証を紛失したときには、これは不動産の売買や相続において大切なものとなることから、悪用されることはないのかといった不安を覚える方も多いでしょう。ただこのことに関しては、基本的にはそのリスクは極めて低いといわれています。
というのも、土地の権利証だけを持っていても不動産の売却はもちろん名義変更もできないため。これらの手続きをおこなうためには他にも、印鑑証明書や実印が必要となります。
またそもそも権利証はすでに触れているように、あくまでも登記済証のコピーのようなものです。原本に関しては法務省にて保管されています。こういったことからも、土地の権利証を紛失したからといって、悪用されるというリスクは低いといえるのです。
土地の権利証の紛失による悪用のリスクは低いとはいえ、やはり心配という方もいるかもしれませんね。そのような方は不正登記防止申出、また登記識別情報の失効申出という2つの制度について知っておくとよいでしょう。
不正登記防止申出とは、簡単にいうと登記を監視することのできる制度です。法務省に申し出をすることによって、3か月の間対象の不動産に関する登記情報を自分に知らせてくれます。
もし不審な動きがあればタイムリーにその情報を知ることができるため、迅速な対応が可能です。また、そのなかで自分の身に覚えのない登記があれば、取り消しをおこなうこともできます。
なおこの申し出には個人の場合は印鑑証明書が、法人の場合は資格証明書がそれぞれ必要です。また上記にもあるように期間が3か月間と定められているため、このことも覚えておくようにしましょう。
本記事のテーマである土地の権利証とは異なりますが、新しくなった登記識別情報を紛失してしまったというケースもあるでしょう。なおこちらに関しては、登記識別情報の失効申出という制度があります。
すでにご紹介しているとおり、登記識別情報というのは12桁の英数字からなるパスワードのようなものです。これに対して制度を適用させることで、このパスワードの効果を失効させ使用することをできなくすることができます。
なおこの制度に関しては、一度適用させてしまうと失効した登記識別情報は復活させることはできません。つまり、自分も使用することができなくなるということです。もし新たに登記申請などをおこなうという場合には、すでにご紹介したような事前通知制度などを利用することになるためこのことは頭に入れておくようにしましょう。
土地の権利証自体を持っていても基本なにもできないため悪用のリスクは低い
不正登記防止申出で不審な登記情報を監視できる
登記識別情報の失効申出で登記識別情報を使用不可にできる
土地の権利証を紛失しても、悪用のリスクは低いです。しかし土地の権利証を必要とする不動産売買においては、事前通知制度で書類作成をすることに、そしてこれを依頼するとなれば費用が発生します。
また、相続登記においてはその土地の権利証は基本的には不要ですが、書類取得が困難となれば提出を求められることもあるのです。なおこのケースにおいては業者に探してもらうことで発見できることもあるため、このときは【遺品整理士認定協会】へご相談ください。
いずれにおいても土地の権利証を紛失することは後々手間な手続き、不要な出費が発生することになるため大切に保管することが大切です。
遺品整理で着物が出てきたとき、その処分方法に困る方も多いでしょう。結論からいうと、捨てる・売る・形見分けなどが着物の片づけ方としては一般的です。そこでここでは、そんな遺品としての着物の片づけ方を具体的に、注意点を交えながらご紹介していきます。
なお、遺品整理を含め着物などの不用品の処分にまで手を回すのは非常に大変でしょう。そのため、すべてをまとめて任せることのできる遺品整理業者へ作業の依頼をすることがおすすめです。その際には優良業者にお得に依頼できる、私たち遺品整理士認定協会をぜひご利用ください。
独自審査により厳選した全国約300社の優良遺品整理業者を紹介可能
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早速、遺品として出てきた着物の具体的な片づけ方をご紹介していきます。片づけ方は、捨てる・売る・形見分けという3種類。なお冒頭で少し触れましたがそれぞれの処分方法には注意点があるため、このことに関してもあわせて見ていきましょう。
まず遺品として出てきた着物の片づけ方としては、シンプルにゴミとして捨てるという方法があげられます。いつまでも持っていても仕方がないという場合は、この方法で処分してしまうのもよいでしょう。
ゴミとして捨てる際、着物は衣類となります。そのため、粗大ゴミなどのように費用が発生するということはありません。この点は、負担が少なく済むためうれしいポイントといえますね。
ただし、自治体のルールに従って捨てなければならないという点には注意が必要です。とくに、故人が自分の住んでいるところと離れていると、このルールは異なることもあります。そのため、該当する自治体のゴミのルールはしっかりと頭に入れておくようにしましょう。
なお不要なものであるとはいえ、故人の着物を単にゴミとして捨てることに抵抗があるという方もいるかもしれませんね。そのような方は、お炊き上げで供養して処分するという方法もあります。
ただ寺院・神社などでおこなうこのお炊き上げですが、費用が発生するものになるためこの点には注意が必要です。また、汚れがひどいなどの場合には引き受けてもらうことのできないこともあります。
遺品として出てきた着物には、もしかしたら欲しいという人がいるかもしれません。そのため、売るということも片づけ方としてはあげられます。
なおこの売るということについて、これはさまざまなところでおこなうことが可能です。例としては、以下のようなところがあげられます。
・リサイクルショップ
・着物買取会社
・ネットオークション
・フリーマーケット
リサイクルショップ・着物買取会社を利用して売るという場合は、まずは見積りを依頼することになるでしょう。ただここで覚えておいていただきたいのが、思った以上に安い見積りになることが多いということ。
またこのことは、ネットオークション・フリーマーケットなどを通して売る場合も基本的には同じことがいえます。ただこちらで売る方が、欲しいと思っている人の手に直接わたることになるため、やや高く売ることができるかもしれません。とはいえネットオークション・フリーマーケットにおいては、売るために手数料が発生することもあるため、実際に利用する際には事前に確認しておく必要があります。
形見分けとして着物を贈るというのも片づけ方のひとつです。
着物をはじめとした衣類は、故人が着用していたというイメージが残っていることも多いでしょう。そのため、故人を偲ぶものとしては適しているといえます。
故人と親交の深かった人に対して、事前にどの柄の着物を形見分けとして欲しいのかなど、確認を取っておくと喜んでもらえますよ。なお実際に形見分けとして着物をわたす際には、ある程度きれいにしておくことがマナーです。またこれもマナーのひとつといえますが、形見分けはプレゼントではないため、包装はせずにわたすようにしましょう。
なお形見分けとして着物を贈ることは、場合によっては受け取る側に迷惑になってしまうこともあるため注意が必要です。
というのも、着物というものは基本的にはその人にあわせて作られます。そのため、受け取る人にとってはそのサイズがあわず、着ることができないということも考えられるのです。また、そもそも着物を普段から着ないという人にとっては、形見分けとしてもらっても困ってしまうでしょう。
上記のような場合、形見分けとして着物を贈っても相手を困らせてしまったり迷惑をかけてしまったりすることにもなりかねません。そのため、形見分けとして着物を贈るという際には、このようなことも頭に入れておかなければいけないのです。
ここまで、遺品整理で出てきた着物の片づけ方について見てきました。そのなかで、遺品としての着物の処分方法についてはわかっていただけたのではないでしょうか。
ただ、いずれの片づけ方においてもいくつか注意点がありました。そのため、遺品整理をおこなうことに加えあれこれ考えるのは面倒くさそうと感じた方も多いかもしれませんね。
さらに、ここまでで触れてきたのはあくまでも着物というひとつの遺品についてだけ。つまりこれ以外にもさまざまな遺品があり、しかもそれぞれにあわせた処分方法で片づけをおこなわなければいけないのです。
もし自分で遺品整理もおこなうことを考えると、これは非常に大変な作業となります。肉体的・精神的・時間的に、自分でおこなうことは難しいという状況も出てくるでしょう。
そのため、遺品整理から不用品の処分・買取などにも対応してくれる遺品整理業者へ作業を丸ごと依頼するということがおすすめです。このような業者へ依頼することで、面倒な作業を自分でおこなわなくて済むため気持ち的にゆとりを持つことができ、ゆっくりと故人を偲ぶことができます。
とはいえ、どこに依頼をすればよいのだろうかと悩む方も多いはず。そんなときは、私たち遺品整理士認定協会をご利用いただくことがおすすめです。
遺品整理士認定協会とは、遺品整理のプロの証である遺品整理士という資格を持つ優秀なスタッフを養成して、業界全体の水準を高めるために設立された一般社団法人。そんな弊協会では、上記の遺品整理士資格を持つスタッフが在籍する全国でも優良な約300社の業者をご紹介することができるのです。
さらに、優良業者をご紹介することが可能であることに加え、そのなかで相見積りにも対応しています。そのため、お得な優良遺品整理業者を見つけることが可能となっているのです。
自分で遺品整理業者を探そうとすると、そもそもこの業界には全国約9,000社も存在するといわれていることもあり、遺品整理後の片づけなどまで対応しているところを見つけることは大変でしょう。また、残念ながらなかには悪徳業者とよばれるようなところも存在します。もしそのような業者へ依頼してしまった場合には、思わぬトラブルに巻き込まれるなんてことも。
しかし弊協会では、ご紹介しているのは独自の審査基準をクリアした優良遺品整理業者です。そのため、遺品整理後の片づけに対応してくれる業者をご紹介できることはもちろん、安心してご依頼をいただくことができます。
ちなみに、弊協会へのご相談・見積りは無料です。そのため、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
本記事では遺品として出てきた着物の片づけ方として、捨てる・売る・形見分けとするという方法をご紹介してきました。しかし、じつは最近ではもうひとつ新しい方法が登場してきているのです。
それが、リメイク。
これは遺品として出てきた着物を、他のものに姿を変えて活用するというものです。実際、どのようなものにリメイクすることができるのか気になる方も多いかもしれませんね。以下でその一例を見てみましょう。
バッグ
ドレス
財布
傘
コースター
クッションカバー
ぬいぐるみ
着物のリメイク例としては、上記のようなものがあげられます。
そもそも着物というものは、その生地の量が非常に多いことが特徴です。そのため、このようにさまざまなものへのリメイクができるのです。
なおこのリメイクというのは、形見分けとして着物を贈ることを考えている際には最適な方法といえます。前述でもご紹介しましたが形見分けとして着物をそのまま贈ることは、サイズがあわなかったり普段から着なかったりする人にとっては不要なものとなってしまいます。
しかし、リメイクによって姿を変えて実用的なものになったと考えると、自分がもらう立場だとうれしいですよね。また、故人を偲ぶ形見分けとしてひとつしかない着物を複数人が希望するという場合にも有効的といえるでしょう。
このように形見分けとして着物を活用したいという場合には、このリメイクは非常におすすめなのです。
遺品として出てきた着物の処分方法についてをここまででご紹介してきましたが、どのように片づけるかを決定する上ではいくつか注意点があるのです。この注意点をしっかり知っておかないと、トラブルに発展することも。そこでここでは、そんな注意点についてご紹介していきます。
捨てる・売る・形見分けなどの着物を含めた遺品の片づけに関しては、しっかりと家族・親族・相続人で相談をした上でおこなうことが非常に大切です。
例えば、ひとりで勝手に作業をおこない遺品として出てきた着物を捨ててしまったとしましょう。しかしこのとき、もしかしたら他の親族が形見分けとして着物を希望することがあるかもしれませんよね。そうなると、トラブルにつながる可能性が出てくるのです。
また、そもそも故人が残した遺品というものは基本的にはすべて相続財産となります。そのため、これらは法律という点から見ると遺産分割の対象となるのです。よって相続人で遺産分割協議をおこない、遺品をどのように分配するのかを決める必要があります。
上記のように、着物を含めて遺品に関してはしっかりと話し合った上でその処分方法を決定することが大切なのです。
故人が、形見分けとして着物を娘にというように遺言書を残していることもあるでしょう。なおこの場合は、遺言書に従って着物の片づけ方を決定することになります。
ただ、この遺言書に関しては少々気をつけなければいけないことがあります。それが、遺言書に封がされている場合。
そもそも遺言書というものは、まず裁判所にて検認をおこなうことになります。検認とは、遺言書の改ざんなどを防ぐためにその内容を記録すること。
しかしその前に、封がしてある遺言書に関して、それを開けてしまった場合には罰則の対象となることがあるのです。具体的な罰則としては、民法1004条では罰金5万円と定められています。
このように、封がされている遺言書に関しては注意が必要なのです。もし封がしてある遺言書を発見したという場合には、勝手に開けずに弁護士・司法書士などの専門家のところに持っていくようにしましょう。
遺品の着物の片づけ方については、ここまでの内容でわかっていただけたでしょう。なおそのなかには、形見分けとして着物を片づけるという方法がありましたね。じつはこの形見分けに関しては、いくつか知っておくべきことがあるのです。
そこでここではそんな形見分けについて、簡単にその概要や注意点などをご紹介していきます。なお遺品整理に関わってくるポイントもあるので、あわせてチェックしてくださいね。
葬儀後におこなう遺品整理・形見分け、いずれも故人が残したものの扱いについてのステップとなります。なお、よくこれらを混同してしまう方もいるようですので、簡単に違いについて確認しておきましょう。
まずは遺品整理について。これは、故人の遺品を残すもの・処分する不用品に分類する作業のことです。そして、実際に不用品を処分するところまでのことを指します。簡単にいうと、故人の遺品の片づけ作業といえますね。なお、遺品整理がどのようにおこなわれるのかということについては、「遺品整理を自分でおこなう手順|メリット・コツ・注意点も紹介!自分でおこなうのが難しいなら業者依頼も考えよう」で詳しくご紹介しています。
一方形見分けとは、その分類した遺品を故人と親交の深かった人に贈るというものです。遺品によって故人のことを思い出し、そしてそれらをさまざまな人にわけることから形見分けといわれています。
形見分け・遺品整理には、おこなう上で適した時期というものが存在します。その時期というのが、四十九日前後。
この時期が適しているとされる理由としては、家族・親族・相続人が集まりやすいためです。
前述でも触れましたが故人の遺品を取り扱う際、ひとりで勝手に作業をおこなってしまうとトラブルにつながることがあります。そのため、比較的大勢が集まりやすいこのタイミングで遺品整理・形見分けはおこなわれることが多いのです。
とはいえ、この時期が適しているのは仏式において。なお仏式といっても、宗派によって異なることがあります。また宗教によっても一般的におこなわれる時期というのは違ってくるため、この点は故人が信仰深かったという場合には確認しておいた方がよいでしょう。
形見分けとして着物を贈る際には、きれいにする・包装はしないといった方法でおこなうということはすでにお伝えしましたね。ちなみにこのことは、他の遺品であっても該当するマナーです。そのため、形見分けをおこなう際には覚えておくようにしましょう。
なお、形見分けにはじつは他にもいくつかマナーがあるのです。それが以下のようなこと。
・目上の人から目下の人へ贈る
・無理やり送ってはいけない
基本的に形見分けは、目上の人に対して贈ることは失礼であるとされています。最近ではそこまで気にしないという人も増えてきているようではありますが、もともとはマナーとされているということは覚えておくとよいでしょう。
また、形見分けを無理やり送ろうとすることもよろしいこととはいえません。受け取る側にとっては、その形見分けが不要なものであるかもしれません。そのため、結構ですとのことであれば、無理やり贈ることはやめるようにしましょう。場合によってはその人との間でトラブルになってしまうこともあるので、この点は注意してくださいね。
形見分け・遺品整理をおこなう上ではいくつか注意点があります。それが以下のようなことです。
相続税・贈与税がかかる
相続放棄ができなくなる
まず形見分けについてですが、これは基本的に贈る相手に決まりはありません。そのため、故人と親交の深かった相続人が受け取るということもあるでしょう。なおこのときには、相続税がかかることがあるのです。また相続人ではない場合に関しても、贈与税がかかってくることがあります。
なお、いずれにおいても課税対象となるのは、故人の遺産総額が高額、形見分けの遺品が高額である場合。そのため、基本的には該当しない場合が多いです。とはいえ、上記のような注意点があるということは頭に入れておくとよいでしょう。
次に形見分け・遺品整理のいずれにも関係する注意点として、相続放棄ができなくなることがあるということがあげられます。
故人の遺産にはプラスとなるものもあれば、借金を抱えていたなどによってマイナスのものがあるというケースもあります。その上で相続をするとなった場合には、当然このマイナスのものに関しても受け継ぐことに。そんな状況を回避する方法としてあるのが、相続放棄となります。
ただしこの相続放棄、形見分け・遺品整理に関わってしまうとできなくなることがあるのです。というのもこれらの作業に関わると、相続の意思があるみなされるため。そのため、相続放棄することを考えているのであれば、これらの作業には関わらないようにすることが大切となります。
遺品としての着物の片づけ方には、捨てる・売る・形見分けとするという処分方法があります。なお、いずれにおいても注意点がありましたね。本記事ではそれらについて詳しくご紹介しましたので、実践する際にはぜひ参考にしてみてください。
ただ遺品整理を含め、着物などの不用品の処分にまでは手が回らないということも当然あるでしょう。そんなときは、私たち遺品整理士認定協会をご利用ください。片づけなどもおこなってくれる優良遺品整理業者をご紹介できることに加え、相見積りにも対応可能となっています。
ご相談・見積りは無料となっているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
人が亡くなった場合、通常遺品整理をおこないます。しかし、故人が借金などを抱えていた場合には相続人は、相続放棄をする、という選択肢を取ることが可能です。こうすることで遺産も当然もらえなくなりますが、借金なども引き継ぐ必要がなくなります。
なおこの遺品整理と相続放棄には深い関係があり、またいくつか注意点があるのです。そしてこのことについてしっかり知っておかないと、場合によっては借金を背負ってしまったりさまざまなトラブルにつながってしまったりすることも。そこで本記事では、そんな遺品整理と相続放棄について、詳しくご紹介していきます。
相続放棄とは、故人の遺産すべてを放棄する、というものです。
故人が借金などを抱えており、相続すると自分にとって負担となってしまう場合などに検討することが多いでしょう。相続放棄をすることで、遺産はもちろん前述のような故人が残した借金も引き継ぐ必要がなくなるため、不利益となってしまう状況を回避することが可能です。
しかし、この相続放棄をする上では、遺品整理をおこなうことに関して大きな注意点があるのです。
結論からいうと、相続放棄を検討している場合には遺品整理をおこなってはいけません。というのも、遺品整理をおこなってしまうと相続放棄をすることができなくなってしまうため。
遺品整理をおこなうことは、相続を承認する、ということを意味します。そして、このように一度でも相続を承認してしまうと、これを放棄することはできなくなってしまうのです。
具体的には、遺品を処分してしまったり売ってしまったりすることが、上記の相続の承認とみなされてしまいます。そのため相続放棄の検討をしている場合には、遺品には触らないようにする、ということが望ましいといえるのです。
相続放棄をするとはいえ、形見分けをすることは可能です。ただし、形見分けできるものとしては、注意しなければならないことがあります。
それが、形見分けできるものは経済的価値がないもの、ということ。
この例としては、故人が着用していた衣類、また手紙や写真などがあげられます。これらは、市場においては価値がないもの、と判断されます。そのため、相続放棄をするとしても、もらうことが可能なのです。なおこのようなものに関しては、処分をする、ということも問題なくおこなうことができます。
ただし、遺品を大量に処分する、などの行為は隠匿に該当し、相続の承認とみなされることがあるため注意しなければいけません。また、少しでも価値があるものである、と判断された場合に関しても相続の承認とみなされてしまうことがあります。このようなことになってしまうと、相続放棄をすることができなくなってしまうため、注意が必要です。
なお、上記のようなものを自分で判断することはなかなかに難しいといえます。そのため、弁護士や司法書士といった専門家に確認をしてもらうなど、相続放棄にならないかどうかの対策はしっかりおこなった方がよいといえるでしょう。
遺品整理は相続放棄をするという場合、基本的にはおこなってはいけません。しかし、ここには例外があります。
それが、故人が孤独死をした場合。
このような場合は、たとえ相続放棄をすることを考えていたとしても、遺品整理などをおこなわなければいけないこともあるのです。というのも、以下のような状況が考えられるため。
遺体が腐乱しており悪臭が発生している
虫が大量に発生している
ゴミが大量に放置されており近隣から苦情が来ている
このような状況においては、相続放棄を検討していたとしても、遺品整理はもちろん特殊清掃もせざるをえない、ということもあるのです。また上記のような状況は、近隣の方にとってもそうですが、自分にとっても時間がたてばたつほど悪い方向へと進んでしまいます。
そのため、緊急で遺品整理などが必要となる場合もある、ということは覚えておくようにしましょう。
ここまででも再三お伝えしていますが、相続放棄とは故人の遺産すべてを放棄する、というものです。そこで気になるのが、連帯保証人となっていた場合これはどのような扱いになるのか、ということではないでしょうか。
相続放棄と聞くと、上記のような責任からも解放されるような気がしてしまいますが、ここには注意点があります。それが、相続放棄をしても連帯保証人であった場合その責任は解消されない、ということ。
そのため、連帯保証人となっていた場合、その債務の支払い義務は残ることになるのです。
ちなみにこの代表的な例としては、故人が賃貸物件に住んでいた、などの場合があげられます。このとき連帯保証人となっており、もし故人が孤独死をしてしまったなら、その修繕費用などを負担しなければいけません。
またこの他にも、借金などにおいても該当します。相続放棄は故人の借金を引き継がなくてもよくなるもの、と本記事内ではご紹介しました。しかし、その連帯保証人になっていた場合にはこれは当てはまらないのです。つまり、この借金の支払い義務は残るということになります。
上記のようなことは見落としがちな注意点であるため、しっかり頭に入れておくようにしましょう。
前述で、賃貸物件に住んでいた故人の連帯保証人であった場合、その責任は残る、という注意点についてご紹介しました。
なおこの、故人が賃貸物件に住んでいた、という場合においては、そもそも契約にはどのように対応すればよいのか、という疑問も浮かぶでしょう。そこでここでは補足として、このことに関して簡単にご紹介します。
結論からいうとこの契約というものは、相続放棄をする場合には対応することはできません。
つまり、賃貸物件の契約を解除することはできない、ということです。とはいえ、大家さんなどから対応を迫られることもあるでしょう。しかし、相続放棄をするという場合に関しては、どうすることもできないのです。
大家さんを含め周りに迷惑をかけてしまうからどうにかしたい、という場合でも、これは法律によって決められていることになります。そのため、このことは頭に入れておくようにしましょう。
相続放棄をする上では、連帯保証人である場合にその責任が残る、ということ以外にも引き継ぐことになる義務があります。それが、財産の管理義務です。
たとえば、故人が賃貸住宅や土地といった管理が必要なものを持っている、ということもあるでしょう。このようなときには、相続放棄をする場合でもこれらのものにおける管理義務が残ることになるのです。
ちなみにこの管理義務は、連帯保証人であるかどうかは関係ありません。そのため、財産の管理義務は残るものである、と覚えておくとよいでしょう。
しかし、このような管理義務を免れたい、というケースも考えられます。また、故人が債務などを抱えていた場合においては、債権者が請求先に困ってしまうことも考えられますよね。
このようなとき、上記の財産の管理を代行でおこなってもらう、という方法があります。それが、相続財産管理人を選任する、というものです。
相続財産管理人とは、相続放棄によって相続人がいない、そもそも身内に誰もいない、などの相続人不存在という場合に、代行して財産の管理や整理をおこなってくれる人のことです。おこなってくれることは、故人の資産の換金、また負債の弁済、そして余った分を国庫に返納する、というものになります。
なおこの相続財産管理人は、勝手に選ぶことができるわけではありません。
まず、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうように申し立てをします。そして、これを受けて家庭裁判所が選任するのです。
なお申立人は、この選任における予納金を負担しなければならないため注意が必要となります。ちなみにこの金額は、20万円~100万円ほど。
相続放棄による場合も含め相続人がいないケースにおいては、この相続財産管理人を選任することが望ましいといえます。しかし上記のとおり、予納金が非常に高額となることもあるのです。そのため、このことは覚えておくようにしましょう。
相続放棄をする、という場合にはそもそもこのための手続きをおこなわなければいけません。この手続きは、家庭裁判所に行き申請をおこなう、という方法でおこないます。
なおこの手続きには、期限が設けられている、という点に注意が必要です。その期限が、相続の開始があったことを知ってから3か月以内、というもの。つまり、この期限までに相続放棄をするのか、もしくは相続をするのか、ということを決める必要があります。
身近で、かつ大切な人が亡くなった場合には、なかなかすぐ行動に移すことができない、ということもあるでしょう。しかしこの期限を守らなければ、大きな借金を背負ってしまう、ということにもなりかねないので、このことはしっかりと覚えておくようにしましょう。
ちなみに相続放棄ではなく、相続をする、という場合には2種類の方法が存在します。それが、単純承認と限定承認、というもの。以下で簡単にそれぞれの概要についてご紹介しますので、あわせて確認しておきましょう。
相続の手続きのなかでも一般的なのが、単純承認です。これは、相続をそのまま受け入れる、というもの。なおこの単純承認において受け入れるものとしては、借金なども含まれます。
そんな単純承認は、上記にもあるように借金なども受け入れることになるため、相続した際には当然負担しなければならなくなります。そのため、この点には注意が必要です。
ちなみに、相続放棄をする場合に遺品整理をおこなってしまった場合にも、この単純承認となります。
限界承認とは、財産を責任の限度として相続する、というものです。つまり、債務が超過していた場合には相続財産の範囲内でその負担を引き継ぐ、ということ。
なおこの限定承認に関しては、相続放棄をする場合と同じように、申請をおこなう期限が設けられている点に注意が必要です。期限は相続放棄の場合と同じで、相続の開始があったことを知ってから3か月以内、となります。
ここまでで、遺品整理と相続放棄の関係や注意点についてご紹介してきました。なお、そもそも普通の遺品整理はどのようにおこなうものなのか、ということについては本記事では触れていませんでしたね。
そこで最後に、そのことに関して簡単にご紹介していきます。故人の遺産を放棄せずに相続することにする、という場合にはぜひご参考ください。
なお、遺品整理の手順についてもっと詳しく知りたい方は、「遺品整理を自分でおこなう手順|メリット・コツ・注意点も紹介!自分でおこなうのが難しいなら業者依頼も考えよう」もあわせてどうぞ。
では早速、遺品整理をおこなう際の手順から見ていきましょう。大きな流れとしては、以下のようになります。
①遺言書があればこれを確認する
②遺品を「残すもの」と「不用品」に分類する
③「不用品」を適切な方法で処分する
④「残すもの」の遺品を分割する
まず遺品整理をおこなう上では、故人が遺言書などを残している場合にはこれを確認する必要があります。というのも、遺品整理に関してこうしてほしい、などの故人の思いがそこには書かれていることがあるため。そのため、基本的に遺言書がある場合、遺品整理はこれに従っておこなうことになります。
なお、遺言書に関しては注意しなければならないことがあります。それが、封がされているものに関しては勝手に開けてはいけない、ということ。このとき勝手に開けてしまうと、罰則の対象となることもあるのです。そのため、封がされている遺言書を発見した場合は、弁護士事務所などに持っていくようにしましょう。
次のステップは、実際の遺品の整理です。遺品を、残すものと不用品とに分類していきましょう。なお残すものとしては、相続財産となるものや貴重品などが該当します。具体的には、現金や通帳、また骨董品や美術品などです。また、形見となるような写真などの思い出の品もこちらに分類しましょう。
一方不用品は、上記以外のものとなります。そして次のステップが、この不用品に分類されたものの処分です。なおこの不用品の処分に関してですが、基本的にはゴミとして出すことになるでしょう。ただしこの処分方法においては、各自治体のルールを守る必要があるため、注意が必要です。
また、処分する不用品のなかには、売ることのできるものなどがある、という場合もあるでしょう。そのようなものに関しては、リサイクルショップに持ち込むなどの方法で処分するのもひとつの手です。
不用品の処分が終わったら、あとは残した遺品を分割するというステップだけとなります。なおこの分割に関しては、相続人でしっかりと話し合った上でおこなうことが大切です。
前述で遺品整理をおこなう手順についてご紹介しましたが、済ませておくべき時期に関してはしっかりと頭に入れておいた方がよいでしょう。その時期が、遺産分割協議まで、です。
相続人が遺産をどのように分割するのかを決めること
これをもとに遺産分割協議書を作成する
つまり、遺産を相続人で分割する上で、その具体的な中身についてしっかりと確認できるような状態にしておく必要がある、ということです。そのため、この時期までには遺品整理を済ませておくことが大切となります。
遺品整理を相続放棄せずにおこなう、という場合は前述までの手順や注意点を参考に自分でおこなうことも可能です。しかし、遺品整理を自分でおこなうことには時間がかかる上に、肉体的にも精神的にも疲れる作業となります。
そのため、業者へ依頼する、ということも方法のひとつとして検討してみてもよいでしょう。なおその際には、私たち遺品整理士認定協会をご利用いただくことがおすすめです。
弊協会では、遺品整理業者をご紹介することができます。なお、ご紹介するのは独自の審査基準によって厳選された全国約9,000社というなかの約300社という優良な遺品整理業者。そのため、安心してご依頼をいただくことが可能なのです。
また弊協会では、費用面に関してもお客様にご納得いただくことに注力しています。というのも、遺品整理業者の相見積りに対応が可能となっているのです。
このように、弊協会は安心してご利用いただくことができ、また遺品整理業者を適正な料金でご紹介することができます。なお、弊協会への遺品整理に関するご相談、また前述の見積りは無料となっているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
遺品整理と相続放棄には深い関係があります。もし相続放棄をするのであれば、遺品整理は原則おこなってはいけません。しかし、故人が孤独死をしてしまった、など例外な場合もあるため、状況にあわせて行動する必要があります。
また、相続放棄をする上ではいくつか注意点もありました。連帯保証人の責任や財産の管理義務などは残るものとなるため、適切な対応ができるようにしておくことが大切です。そして相続放棄をする場合は、手続きの期限もしっかり守るようにしてくださいね。
なお、遺品整理を相続放棄せずにおこなう場合は非常に大変となるため、弊協会へぜひご相談ください。安心で安全な遺品整理業者のご紹介、また適正料金でのご利用が可能となっています。
遺品整理はいつからはじめればよいのか、結論からいうとこれは基本的にはいつでも問題はありません。とはいえ適したタイミングはあるのです。本記事では、そんな遺品整理の時期についてご紹介していきます。
ただし故人が賃貸住宅に住んでいたなどの場合は例外で、早急な遺品整理が必要となることがあるのです。しかし自分でおこなうと非常に時間がかかることも…。そんなときは、短時間で作業をおこなってくれる遺品整理業者への依頼がおすすめです。
なお遺品整理業者への依頼は、私たち遺品整理士認定協会をご利用ください。弊協会には以下のようなメリットがあり、安心かつ適正料金で遺品整理業者への依頼が可能です。
独自審査で厳選した全国約300社の優良業者をご紹介
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適した遺品整理の時期について知る前に、そもそも急いで作業をおこなわなければならない場合があるため、まずはこのことについて詳しくご紹介していきます。すでに触れたように、その遺品整理に急を要する場合は以下のとおりです。
故人が賃貸住宅に住んでいた場合
相続税の申告期限が迫っている場合
ではそれぞれについて、なぜ急ぐ必要があるのか、またどれくらい急ぐ必要があるのかを見ていきましょう。
故人が賃貸住宅に住んでいた場合、当然そのままにしておくと賃貸料が発生し続けてしまうことになります。そのため無駄な出費をしないようにするためにも、早めに遺品整理をおこなうことが望ましいのです。
またそもそも賃貸住宅が市営住宅や県営住宅であった場合は、住んでいた人が亡くなってから14日以内に退去をしなければ延滞料金が発生することがあります。このようなことからも、故人が賃貸住宅に住んでいたという場合は遺品整理を急いでおこなわなければならないことがあるのです。
なお上記の賃貸料や退去日に関しては、賃貸契約書を確認することで正確な情報を入手できるでしょう。そのためまずは、この賃貸契約書の確認をしっかりとおこなうことが大切となります。
ちなみにこのように故人が賃貸住宅に住んでいた場合で遺品整理を自分でおこなう際には、葬儀直後のタイミングが最適といえるでしょう。前述のように、期間が開いてしまうと思わぬ出費が発生することもあります。そのため、できるだけ早急に遺品整理をおこなって対応することがおすすめです。
故人が賃貸住宅に住んでいた場合で、大至急遺品整理が必要となるケースがあります。それが以下のような場合。
孤独死をした場合
ゴミ屋敷となっている場合
家賃が滞納されている場合
孤独死をしたという場合は、腐乱して悪臭を放っていたり虫が発生していたりすることもあるでしょう。そのような場合はすぐに遺品整理をおこなわなければならないことはもちろん、それ以前に特殊清掃が必要となることもあります。
なおそのようなときは、連帯保証人がいる場合はこの人が、いなければ相続人が費用を負担することで、まず賃貸住宅の回復をおこなわなければいけません。そしてこれを済ませたあと、遺品整理を早急におこなう必要があるのです。
ちなみに上記のようなことは、ゴミ屋敷と化している場合も該当します。この場合は大家さんなどから即刻退去を命じられることもあるため、早急な賃貸住宅の回復と遺品整理が必要となるのです。
また家賃が滞納されている場合も、大家さんなどから即刻退去を命じられることがあります。そのためこのような状況においても、遺品整理を早急におこなわなければいけません。
遺品整理を急いでおこなわなければいけない状況としては、相続税の申告期限が迫っているという場合もあげられます。
故人の遺産にかかる税金である相続税というものは、非課税額を超えていた場合には申告書を作成して税務署へ提出しなければいけません。なおこれには、相続が発生してから10か月以内という期限が設けられています。この期限を守ることができなかった場合、相続税の控除を受けられず延滞税を課せられることがあるのです。
そしてこの申告書の作成に必要となるのが、遺品整理をおこない算出した相続税の金額。そのため相続税の申告期限である10か月以内が迫っている場合には、早急に遺品整理をおこなう必要があるのです。
ちなみに相続税の申告書の提出は、そもそも故人の遺産総額が3,000万円+「600万円×法定相続人」を超えた場合に必要となります。なおこのケースになる方は稀なので、このような場合もあるという程度の認識で問題ないでしょう。
とはいえ、なかには当然該当する方もいるはずです。そのような方は、遺品整理の時期としてはこの相続税の申告期限前が適したタイミングとなるので、このことは頭に入れておくようにしましょう。
遺品整理はもちろん自分でおこなうことも可能です。しかし、遺品整理を自分でおこなう場合には非常に時間がかかってしまいます。
そのため急を要する状況においては、遺品整理業者へ依頼することがおすすめです。遺品整理業者であれば、大変な作業でも1日以内に済ませくれますよ。なお、急ぎの状況下で遺品整理業者を探す場合には、以下のようなデメリットがあるため注意が必要です。
急でも対応してくれる業者を探すのが大変
悪徳業者に依頼してしまうおそれがある
費用面において業者比較をする時間がない
しかし、私たち遺品整理士認定協会であれば上記のようなデメリットを解消して業者をご紹介することが可能となっています。
遺品整理士を養成して悪徳業者などをなくし、業界水準を高めるために設立された一般社団法人
弊協会では、独自の審査をクリアした全国の約9,000社というなかの約300社という厳選した優良業者をご紹介しています。なおご紹介するのは、遺品整理のプロである遺品整理士という資格を持つスタッフの在籍する業者であるため、安心してご依頼をいただくことが可能となっているのです。
また急を要するという場合においても、緊急・1月以内・その他というようにご希望のタイミングごとで対応可能な業者を探すことができます。さらにこのご希望の条件において、複数の遺品整理業者の相見積りにも対応が可能なのです。そのため急を要する状況下でも、費用を安く済ませられる遺品整理業者を手軽に探すことができます。
そして弊協会のこれらのサービスを利用する上では、一切料金はかかりません。ご相談はもちろん見積りも無料となっているので、急いで遺品整理をおこなわなければならないという場合は、ぜひ一度私たち遺品整理士認定協会へお問い合わせください。
遺品整理をいつからおこなうのがよいのかということについて、これは冒頭でもお伝えしたとおり基本的にはいつでも問題はありません。とはいえ、適した遺品整理の時期というものはあるのです。
そこでここでは、遺品整理をおこなうのに適した時期についてご紹介していきます。なお遺品整理の適切な時期としては、大きく以下のようなタイミングがあげられます。
四十九日前後
各手続き完了後
それでは各タイミングについて詳しく確認していきましょう。
四十九日前後は、遺品整理の時期として多くの方が採用するタイミングのひとつです。
というのも、このタイミングは家族や親族の多くが集まるため。遺品整理をおこなう上では、一般的にこのように家族や親族が集まったタイミングにおこなうことがよいとされています。これは、そのことによってスムーズかつ効率よく遺品整理をおこなうことができるためです。
また四十九日を目安に遺品整理をおこなうことは、仏教の教義という点からもよいとされています。四十九日というのは、故人が来世へ旅立つ日。そのためこのタイミングに遺品整理をおこなうことで、現世へ未練が残らないようにしてあげられるとされているのです。
ただし、四十九日前後に遺品整理をおこなうことにしたとしても、あまりのんびりしすぎるのは禁物です。というのも、遺品整理をおこなう上では家族や親族との具体的な日程の調整や作業道具の用意など、事前に準備をしなければならないことがあるため。
これらの事前準備をしておかないと、結局直前でばたばたしてしまうことにもなりかねません。そのため時間に余裕がある場合は、そのタイミングからしっかりと遺品整理のことを考えておく必要があるのです。
なお時間に余裕がある場合は、遺品整理業者を利用することに大きなメリットがあります。というのも、直前でギリギリに予約をするよりも早めに予約をすることで安くなることがあるため。そのため四十九日前後までに時間があるという場合は、遺品整理業者を利用することも検討するとよいでしょう。
なお早いタイミングからの予約に関しては、私たち遺品整理士認定協会で対応が可能です。ご相談、見積りは無料となっているので、まずは一度お問い合わせください。
適した遺品整理の時期としては、各手続きが完了した後というタイミングもあげられます。
家族や親族が亡くなったとき、おこなわなければならないことは遺品整理だけではありません。他にも、じつに多くの手続きをおこなう必要があるのです。その例が以下のとおり。
死亡届
電気
ガス
水道
年金
保険金
携帯電話
インターネット
など
そのため場合によっては、上記のような各手続きに追われてそもそも遺品整理どころではないということもあるかもしれません。よって、これらの各手続きが完了して、ある程度落ち着いたタイミングに遺品整理をおこなうというのもおすすめなのです。実際に、遺品整理をおこなう時期として採用されることの多いタイミングでもありますよ。
ここまで、遺品整理の時期として適したタイミングについてご紹介してきました。しかし再三お伝えしていますが、遺品整理をいつからはじめればよいのかということにとくに決まりはありません。
そのため、気持ちの整理がついたタイミングではじめることがよいといえるでしょう。
家族や親族などの大切な人が亡くなってすぐに遺品整理をすることになっても、思うように作業が手につかないということもあります。そのため気持ちの整理がついて、しっかりと遺品整理をはじめられるという状況になってから作業にとりかかることがおすすめです。
ただし、故人が賃貸住宅に住んでいた場合や相続税の申告期限が迫っている場合など、急いで遺品整理をおこなわなければならないケースもあります。そのため、このような場合には十分注意しておくようにしましょう。
遺品整理をいつからはじめるべきなのかというタイミングについては、ここまでの内容でわかっていただけたのではないでしょうか。そこで、遺品整理を自分でおこなおうと考える方も多いかもしれませんね。
しかし遺品整理を自分でおこなう場合は、その具体的な方法を知っておくことが大切です。これを知っておかないと、さまざまなトラブルが発生してしまうことも。そのためここでは、そんな遺品整理を自分でおこなう際の方法についてご紹介していきます。
遺品整理をはじめる際には、まず故人の意思を尊重するためにも遺言書などがないかを確認する必要があります。
この遺言書などには、故人の遺品をこうしてほしいといった意思が書かれていることがあるのです。そのためもし遺言書などがあり、その内容に遺品に関して書かれている場合には、それに従って遺品整理をおこなうことになります。
なおこの遺言書に関しては、注意しなければならないことがあります。それが、遺言書に封が閉じてある場合。このような遺言書に関しては、勝手に封を開けてしまうと罰則の対象となることがあるのです。そのため、もし発見した遺言書に封がされているという場合には、勝手に開けないようにしましょう。
このようなときは、弁護士事務所などの専門家に持っていくようにしてください。
遺品整理を自分でおこなう場合には、事前にしっかりとスケジュール調整をしておくことが大切です。これをやっておかないとだらだらと作業が長引いてしまって、かかる時間が非常に長くなってしまうこともあります。
そのため、遺品整理をいつからはじめるのか、またいつまでに完了させるのかといったスケジュールを立ててから作業を開始するようにしましょう。なおこのとき、家族や親族に関しても遺品整理をはじめる旨を伝えるとともに、一緒にスケジュール調整をしておくことがおすすめです。
家族や親族も含めて遺品整理をおこなうスケジュールを調整しておけば、スムーズかつ効率的に作業を進められるでしょう。
実際に遺品整理をはじめることになったら、まずは残すものと処分する不用品とに分類していきます。残すものは、貴金属類や骨董品類などの相続財産となるもの、また現金や通帳などの貴重品などが該当します。
一般的に価値がつくものは相続財産となることがあるため、誤って処分する不用品に分類してしまわないように注意してください。また貴重品に関しては、ただ分類するだけでなく後々手続きが必要となるものもあります。このように重要なものが多く含まれるため、優先的に残すものとして分類することがおすすめです。
一方、上記に含まれないものが処分する不用品となります。なお次のステップが、この不用品の処分です。
不用品を処分する際には、基本的にはゴミとして出すことになるでしょう。ただゴミとして出す上では、当然その自治体におけるルールがあるためこれに従う必要があります。もし遺品整理をするために遠方から来ているという場合には、自分が住んでいるところとルールが異なることもあるため注意が必要です。
なお、処分する不用品のなかには売却できるものが含まれていることもあるでしょう。このようなものに関しては、リサイクルショップやインターネットオークションなどを利用して処分するというのもひとつの方法です。
いずれにせよ、不用品はそれぞれに適した方法で処分することが大切となります。
なお、遺品整理のやり方についてもっと詳しく知りたい方は、「遺品整理を自分でおこなう手順|メリット・コツ・注意点も紹介!自分でおこなうのが難しいなら業者依頼も考えよう」もあわせてご覧ください。
遺品整理を自分でおこなう場合の手順としては前述のとおりです。この後は、相続人で遺品の分割をおこなうだけとなります。
なおここまでの内容で、遺品整理を自分でおこなう方法は意外と簡単そうであると感じた方も多いかもしれませんね。しかし、遺品整理を自分でおこなうことにはいくつか注意点があるのです。そこでここでは、遺品整理を自分でおこなう上でのデメリットをメリットも交えながら確認しておきましょう。
費用が発生しない
気持ちの整理をつけることができる
まずメリットに関してですが、遺品整理を自分でおこなう上では当然業者を利用するわけではないので、費用がかからないということがあげられます。また自分でおこなうことによって故人との思い出を振り返ることができたり、気持ちの整理をつけたりすることができるということもメリットとしてあげられるでしょう。
非常に時間がかかる
肉体的・精神的に疲れる
なお遺品整理を自分でおこなう上では、上記のようなデメリットもあげられるのです。まず、当然慣れていない作業となるため時間がかかってしまいます。加えてものを持ったり運んだり、さらには清掃をしたりする必要がある場合には肉体的に疲れるということも考えられるでしょう。またそもそも、大切な人が亡くなったことによる精神的な負担も考慮する必要があります。そしてこのような肉体的な、また精神的な疲労によって、さらに遺品整理の作業に時間がかかってしまうという悪循環に陥ることも考えられるのです。
このように遺品整理を自分でおこなうことにはメリットもありますが、デメリットも大きなものとなります。そのため、遺品整理を自分でおこなうことが難しいという場合には、やはり業者への依頼がおすすめといえるでしょう。
前述のように、遺品整理を自分でおこなうことが時間的、また体力的に難しいという場合には業者へ依頼するという選択肢もあります。なお遺品整理業者へ依頼する上では、具体的なメリットとデメリットを知っておきたいですよね。
そこでここでは、遺品整理業者を利用するメリットとデメリットについてご紹介していきます。またあわせて遺品整理業者の選び方についても触れていくので、ぜひ参考にしてみてください。
遺品整理業者を利用するメリットとデメリットを、以下の表にまとめてみました。まずはこちらをご覧ください。
メリット | デメリット |
・作業が1日程度で終わるため時間を大幅に短縮できる ・大きなものや重いものにも丁寧に対応してくれるため肉体的負担を軽減できる ・遺品の分類はもちろんゴミの処分や不用品の買取をおこなってくれるところもある |
・費用がかかる |
まずメリットについてですが、上記の表から遺品整理を自分でおこなう上での時間的、また体力的なデメリットを解消できることがわかりますね。とくにかかる時間に関しては、遺品整理を自分でおこなうとなると場合によっては数週間ほどとなることもあるなか、1日以内という短時間で済ませられるということは非常に大きなメリットといえるでしょう。
ただしデメリットとして、当然費用がかかるということは頭に入れておかなければいけません。なおこの遺品整理業者を利用する際の費用に関しては、基本的には家や部屋の広さによって決まります。相場としては以下のようになっているので、ご確認ください
家や部屋の広さ(間取り) | 料金相場 |
1R・1K | 30,000円~80,000円 |
1LDK | 70,000円~200,000円 |
2LDK | 120,000円~300,000円 |
3LDK | 170,000円~500,000円 |
4LDK~ | 220,000円~600,000円 |
このように遺品整理業者への依頼は、費用がかかってしまうということがデメリットとしてあげられます。しかしその分、大変な遺品整理という作業における負担を大きく減らすことが可能なのです。
遺品整理業者を選ぶ際には、いくつか見るべきポイントがあります。それが以下のようなもの。
遺品整理士資格を持つスタッフが在籍しているかどうか
対応が丁寧かどうか
見積りが無料かどうか
見積り金額が妥当かどうか
まず遺品整理業者を選ぶ際に見たいポイントとしては、遺品整理士の資格を持つスタッフが在籍しているかどうかということがあげられます。遺品整理士とは、遺品整理に関わる専門的な知識や法律を学び習得することができる資格です。この資格を持つスタッフが在籍している遺品整理業者であれば、安心して利用することができるといえるでしょう。
また対応の丁寧さ、見積りを無料でおこなってくれるかどうか、その金額が妥当かどうかという点も見るべきポイントとしてあげられます。遺品整理という業界においては、残念ながら悪徳業者と呼ばれるところも存在します。それを見極めるためにも、これらのポイントにもしっかりと目を向けるようにしましょう。
なお私たち遺品整理士認定協会においては、上記のポイントをクリアした優良業者のご紹介が可能です。またその優良業者のなかでも相見積りに対応していることから、料金に関してもお得に済ませることができますよ。
そのため遺品整理を業者へ依頼することを考えている方は、ぜひ私たち遺品整理士認定協会をご利用ください。
遺品整理はいつからはじめるのが適しているのか、これは気持ちの整理がついたタイミングでおこなえば問題ありません。ただし時間に余裕があることはもちろん、早急な対応が必要なこともあるでしょう。それぞれにおいては、本記事でご紹介した適した遺品整理の時期をぜひ参考にしてくださいね。
なお、いずれにおいても遺品整理をおこなう際には業者への依頼がおすすめです。時間があるなら早めの予約で費用を安くすることができ、早急な対応が必要なら短時間で作業を済ませることができます。遺品整理を業者へ依頼する際には、優良業者を適正料金でご紹介可能な私たち遺品整理士認定協会をぜひご利用ください。
供養のひとつとして葬儀後におこなわれる形見分け。そんな形見分けについては、頻繁におこなうことではないため知識があまりないという方も多いでしょう。
しかしじつはこの形見分けには、マナーや適した時期、また注意点など、おこなう上では知識として身につけておいた方がよいことが多くあるのです。そこで本記事では、そんな形見分けに関する情報をまとめてご紹介していきます。
まずここでは、形見分けとはそもそもどのようなことなのか、また実際におこなう時期としてはいつがよいのかなどの、基本的な情報を確認していきましょう。
形見分けとは、故人と親交の深かった人に遺品を贈ることです。目的は、故人の愛用品などを通して思い出を分かち合うこと。
そのため故人を偲ぶ気持ちがあれば、親交の深かった人という対象者は誰でも問題ありません。家族はもちろん、その他の親族や友人などでもよいのです。
ちなみに形見と呼ばれるのは、上記のような愛用品というものなどによって故人の姿形が思い浮かぶということから来ています。そしてそれを親交の深かった人で分かち合うため、形見分けと呼ばれるのです。
なおこの形見分け、必ずおこなわなければいけないものではありません。なかには故人を思い出すことがつらい場合や、そもそも形見分けを希望しない場合もあるはず。そのような際には無理におこなう必要はないため、このことは覚えておきましょう。
形見分けは、おこなわなければいけない時期が決められているわけではありません。しかし仏式においては、基本的には四十九日法要後におこなわれることが多いです。これはつまり、忌明け後にあたります。
なおこの時期に形見分けをおこなう場合が多いことには理由があり、それが親族が集まることのできる日であるため。形見分けは、自分ひとりではなく親族と相談しながらおこなうことになります。しかし、このように集まることのできる日というのはなかなかないでしょう。そのため、上記の時期のタイミングで形見分けをおこなうことが多いのです。
ただし仏式の形見分けの時期は、細かくは宗派などによって異なることもあるため注意しなければいけません。とくに故人が信仰深かったといった場合には、事前にしっかりと確認をしておくようにしましょう。
形見分けをおこなう際には、まずどの遺品を形見分けの品物とするのかを決める必要があります。なお、ここには注意点があるのです。
それが、自分ひとりで勝手に形見分けの遺品を決めたり、ましてや実際に形見分けをおこなったりしてはいけないということ。というのもこれは、親族とのトラブルの原因になってしまうことがあるためです。
例えば、勝手に自分ひとりで形見分けをして、ある遺品をもらったとしましょう。しかし、その遺品を他の親族も形見分けとして希望するものだったとします。この場合には、その遺品の差し戻しを要求されることも。その結果、親族とのトラブルに発展してしまうこともあるのです。
このようなトラブルを回避するために大切となるのが、親族を交えながら何を形見分けの品物とするのかを決めるために遺品整理をしっかりおこなうこと。遺品整理とは、故人の残したものを「相続財産として残すもの」「形見分けとして残すもの」「処分するもの」に仕分ける作業のことです。この作業をしっかりおこなうことで、上記のようなトラブルを回避することができるでしょう。
■遺品整理のやり方についてはコチラをチェック:遺品整理を自分でおこなう手順|メリット・コツ・注意点も紹介!自分でおこなうのが難しいなら業者依頼も考えよう
とはいえ、遺品整理のために親族が集まれる日がなかなかなかったり、そもそも遠方であるということから共同で作業をおこなうことが難しかったりということも実際に多いです。また仮に親族が集まることができたとしても、そのスケジュールが数日程度である場合には注意が必要となります。というのも遺品整理というのは非常に時間がかかることがあり、場合によっては数週間程度を要することもあるため。
ではこのような場合どうすればよいのか、そんなときは遺品整理業者へ相談してみましょう。遺品整理業者は、名前のとおり遺品整理に関するプロです。このプロのアドバイスのもと遺品整理をおこなうことで、親族との円滑な連携や時間の短縮ができることもありますよ。
遺品整理業者への依頼を検討している際には、私たち遺品整理士認定協会をぜひご利用ください。弊協会は、遺品整理のプロである優秀な遺品整理士有資格者を養成し、業界全体の水準を高めるための一般社団法人です。
そんな弊協会では、上記の遺品整理のプロである遺品整理士資格を持つスタッフが在籍する優良業者をご紹介することが可能です。この業界は全国に約9,000社も存在するといわれていますが、残念ながらそのなかには悪徳業者と呼ばれるところもあります。
しかし弊協会でご紹介するのは、そのなかでも独自の審査基準をクリアした約300社の厳選された優良業者。そのため、安心してご依頼をいただくことが可能となっています。
なお悪徳業者が存在するということから、遺品整理業者へ依頼する上ではその費用に不安を抱く方も多いかもしれませんね。しかしこの点に関しても弊協会では、適正料金でご案内することを徹底しているため安全にご利用いただくことが可能です。加えて、そのなかでもできるだけ安く済ませたいという方には優良業者間での相見積りにも対応しています。
このように弊協会では安心に安全に、そしてお得に遺品整理業者をご利用いただくことができるのです。遺品整理に関してのご相談や見積りは無料となっているので、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
形見分けをおこなう時期に決まりはないため、基本的にはいつでも問題はありません。しかし、仏式に関しては四十九日法要後におこなう場合が多いです。
では他の宗教においてはどうなるのでしょうか。
じつは他の宗教においては、形見分けに適した時期というのは変わってくるのです。ここでは、そんな宗教別に適した形見分けの時期をご紹介していきます。
神道の場合に関しても、忌明け後に形見分けをおこなうということは基本的には同じです。ただし、その日数が異なります。
神道における忌明けの儀式は、三十日祭と五十日祭です。そのため、このいずれかの忌明け後に形見分けをおこなうということになります。
キリスト教については、そもそも形見分けという慣習がありません。しかし、日本においては1か月後におこなわれることが多いようです。これは、召天記念日にあたります。
ちなみにキリスト教というと、カトリックとプロテスタントがありますが、形見分けに関してはこの点は大きく関係してくるポイントではありません。そのためキリスト教の形見分けは、上記の時期のタイミングにおこなうものと覚えておけばよいでしょう。
形見分けとして贈るものは遺品整理をおこなって決めることになりますが、ここにはもうひとつ踏まなければならないステップがあります。それが、遺産分割。
相続人でおこなわれる遺産分割協議にもとづき故人の残した財産を受け継いだり相続したりすること
そもそも形見分けの品物は、遺品整理によって仕分けられた経済的価値のないものとなります。このようなものに関しては、一般的には相続の対象外となり上記の遺産分割の対象にもなりません。ただこのことは、形見分けの品物とするものが経済的価値のない場合です。
なかには、経済的価値のあるものを形見分けの品物とすることもあるでしょう。この場合はたとえ形見分けとしての遺品であろうと、相続の対象となり遺産分割の対象となるのです。
そのため経済的価値があるものに関しては、しっかりと遺産分割協議をおこなう必要があります。そして、ここで相続人から合意の取れたものを形見分けの品物とすることができるのです。
前述でも触れましたが、形見分けを勝手にひとりでおこなってはいけないことは、このことにも関係しているのです。なお厳密にいうと、法律という点から見たときには故人が残したものはすべて相続の対象、遺産分割の対象となります。そのため、経済的価値の有無に関わらず遺品をどうするのかということはしっかりと遺産分割をおこなって決めることがよいといえるでしょう。
ただここで、形見分けとして許容される経済的価値というのは具体的にどの程度なのかという疑問を抱く方も多いかもしれませんね。なおこのことに関しては、明確な基準はないようです。そのため、実際に裁判に至るケースもあります。
例えば、故人の相続財産として不動産を含め多額であるなか、背広の上下やスプリングコート、時計などを受け取ったというケースにおいては、相続の対象とは認められていません(山口地裁・昭和40年5月13日)。また、着古された上着とズボンを形見分けとしたというケースにおいても同様に、これらは経済的価値がないとされています(東京高裁決定・昭和37年7月19日)。
ただ上記のことはあくまでも参考程度に考えましょう。実際のそのものの価値というのは、専門家にしかわからない場合もあります。そのため遺産分割をしっかりおこなうとともに、不安な遺品があれば鑑定士をはさんでその価値を調べてもらうようにしましょう。
形見分けの品物に関して、結論からいうと基本的にこれは何でも問題はありません。前述のように、遺産分割協議にて相続人から合意が取れたものであれば形見分けの品物とすることができます。
ただそのなかでも、以下のようなものが代表的な品物としてあげられるため、参考にしてみましょう。
故人が使っていた文具や時計などの日用品は、形見分けの品物としてよくあげられるものとなります。またこれらの品物は、年齢性別問わず使用しやすいということもあり、実際に形見分けとして贈ると喜ばれることも多いです。
衣類や鞄類は、女性の場合に多くあげられるものです。なおこれらの品物は、まだ使用することができるという場合もあるでしょう。その場合は、施設へ寄付するといった選択肢もあります。
形見分けの品物のなかでも人気のあるものとしてあげられるのが、宝石や貴金属類、またアクセサリー類です。またこれらの品物に関しては、故人が身につけていたというイメージが残っていることも多いため、思い出を偲ぶものとしてもよいでしょう。
故人の趣味だった蔵書やコレクションなども、形見分けの品物としてあげられることが多いです。またこれらに関しても衣類や鞄類同様、寄付をするという選択肢もあります。
形見分けをおこなう上では故人と親交の深かった人に遺品を贈ることになるわけですが、じつはここにはマナーがあるのです。場合によっては失礼に、また迷惑になってしまうこともあるため、形見分けに関するマナーはしっかりと覚えておきましょう。
形見分けというものは、基本的には親から子へ、上司から部下へというように立場が上の人から立場が下の人へ贈られるものです。つまり、亡くなった子供の形見分けを親がもらうということは基本的にはないということになります。
そのため、基本的には目上の人から目下の人へ贈られるものと頭に入れておきましょう。とはいえ上記のことは基本の形であって、最近ではそのスタイルは自由になりつつあります。つまり、立場などにとらわれることなく形見分けを贈ることもあるということです。
人にものを贈る際には、ラッピングなどのように包装をすることが多いでしょう。しかし、形見分けに関しては異なります。
というのも、基本的に形見分けの品物には包装はしないのです。
形見分けというものはプレゼントではありません。そのため、包装はしないものであると覚えておくようにしましょう。
なお、むき出しの状態では贈りにくいという形見分けの品物もあるかもしれませんね。このようなものに関しては、半紙などに軽く包む程度でよいでしょう。
ちなみに、基本的に形見分けは手渡しにて贈ることになるものですが、遠方であるなどの理由からそれができないこともあります。この場合、上記のように軽く包むだけでなく梱包などを必要とすることもありますが、これは問題ありません。
形見分けの品物が壊れてしまわないようにして贈るようにしましょう。なおその際には、形見分けの品物である旨を添えて贈ることが望ましいです。
形見分けの品物のなかには、汚れていたり破損していたりするものもあります。しかし、それをそのまま形見分けとして贈ることは原則ありません。
もしそのようなものを形見分けの品物として贈りたい場合には、きれいな状態にしてから贈るようにしましょう。とくに、衣類や鞄類などは汚れが、また時計やアクセサリー類などは破損してしまっている場合が多いです。
そのためこれらのものに関しては、クリーニングや修理をおこなってから贈るようにしましょう。
ここまでの内容においても形見分けには、遺品整理と遺産分割をしっかりおこなうことやマナーがあることなど、気をつけなければならないことがありましたね。しかし、形見分けをおこなう際にはまだ他にも注意点があるのです。
そこでここでは、そんな注意点についてご紹介していきます。また実際に起こりうるトラブルにも触れていくので、しっかりと確認しておきましょう。
まず形見分けをおこなう際には、経済的価値のあるものに関しては相続税と贈与税の対象であるということに注意が必要です。
前述でもすでに触れていますが、故人の遺品において経済的価値があるものに関しては相続の対象、遺産分割の対象となります。そのため相続人がこのような遺品を、たとえ形見分けの品物として受け取った場合でも、これは相続税の対象となるのです。なお、相続人以外の人がこのような形見分けを受け取った際に対象となるのが、贈与税になります。
上記のように、経済的価値のある遺品を形見分けの品物とする際には、相続税と贈与税に気をつけなければならないのです。自分にとってもそうですが、形見分けを贈られた人にも関係してくることであるため、十分に注意するようにしましょう。
ただし、相続税は故人の遺産総額が3,000万円+(600万円×相続人数)を、贈与税は110万円/年を越えなければ関係ありません。そのため、よっぽどのお金持ちだったという場合を除いて、該当するケースは少ないといえます。とはいえ、このような相続税と贈与税に関する注意点があるということは頭に入れておいた方がよいでしょう。
故人の遺産は、プラスになる分もあればマイナスになる分があるということもあります。なおこのとき、マイナスの分がプラスの分を超えており相続をした場合には自分に不利益であるというケースもあるでしょう。
そんな状況を回避する方法に、相続放棄というものがあります。相続放棄をすることで、遺産を相続することはできなくなりますが上記のようなマイナスの分に関しても受け継がなくて済むため、故人が借金を抱えていたなどという場合にはよく検討される方法です。
そんな相続放棄を検討する場合に注意が必要となるのが、形見分けです。というのも、形見分けの前には遺品整理をおこなうことになるわけですが、これに関わってしまうと単純承認をしたとみなされて相続放棄をすることができなくなることがあるため。つまり、形見分けをおこなうと相続放棄をすることができなくなる可能性があるということです。
※単純承認:プラスの分もマイナスの分も遺産を相続することを認めること
ちなみに前述でもご紹介したように、経済的価値がない遺品であれば単なる形見分けとして許容されることもあります。しかし経済的価値があると判断された場合には、上記のように単純承認をしたとみなされるのです。
ただ、経済的価値の有無の判断は非常に難しいです。そのため相続放棄を考えているという場合には、形見分けはもちろん遺品整理もおこなわない方がよいといえるでしょう。
形見分けをおこなう際には故人と親交の深かった人は誰なのかを把握するために、人間関係をある程度調べることになります。しかし、これを完璧に調べることは難しいでしょう。
そんななかで、故人との関係性が不明瞭な人が形見分けとして換金性の高い品物を要求してくるということがあるようです。そして、実際に換金されてしまうということも。
そのため故人との関係性が曖昧な人からの形見分けの要求は、二つ返事で了承するのではなくしっかりと親族で相談することが大切となります。なお上記のようなケースにおいては、基本的に形見分けは贈らないようにすることが望ましいです。もし贈るのであれば、その人の連絡先などを控えておくようにしましょう。
ちなみに、上記のように形見分けをおこなうために故人の人間関係を調べる上では、手紙や日記などが手掛かりになることもあるため、これらは残しておくことがポイントとなります。
形見分けを贈る側にマナーや注意点など知っておくべきことがあるように、受け取る側にも持っておきたい知識はあるのです。ここでは、そんな形見分けを受け取る側における気になる以下のポイントについてご紹介していきます。
形見分けを現金で受け取る場合はどうする?
形見分けで受け取ったものが不要なので処分したい…
形見分けのお礼は必要なの?
形見分けの依頼を受けた場合、基本的には受け取ることがマナーとされています。しかし現金を形見分けとすることもあり、この場合にはその扱いに困ってしまうこともあるでしょう。
結論からいうと、この場合は断ってもよいとされています。なおもし受け取った際には、故人との思い出のものを購入するなどといったことに使用するのがよいでしょう。
基本的に形見分けの品物は故人を偲ぶものであるため、処分することはよくないこととされています。もし不要であるならば、受け取る際に断ることが望ましいです。
しかし、受け取ったものに関しては返すことができないため、自分で処分することになります。
なお処分する方法としては、お炊き上げでおこなうのがよいでしょう。これは、日本古来から存在する感謝を込めて供養をする方法です。ただこの処分方法では、ガラスや貴金属類など対応不可のものもあるため、この点は事前に確認しておくようにしましょう。
また処分方法としては、インターネットオークションに出品するなど、本当に必要としている人に使ってもらうという方法もありますよ。
形見分けを受け取ったときには、お礼をすべきかどうかということが気になる方も多いです。確かにものをもらったということから、お礼をしなければならないようにも感じますよね。
しかし形見分けに対しては、もので返すというお礼はする必要はありません。形見分けとしての品物を大切に使用して、故人を思い出すということが最大のお礼といえるでしょう。
なおどうしてもお礼をしたいという場合は、お墓や仏壇にお供えをしたり手向けをしたりすることがおすすめです。
故人を供養する形見分けにはおこなう上での適した時期があり、またマナーがいくつかあります。実際におこなう際には、本記事でご紹介したそれらの内容をぜひご参考ください。
なお本記事では形見分けの注意点にも触れましたが、なかでも遺品整理と遺産分割をしっかりとおこなうということは非常に大切なポイントです。これらを怠るとさまざまなトラブルに発展することもあるため、しっかりと守るようにしましょう。
とはいえ、故人のためにも形見分けをしたいけど遺品整理をおこなう余裕がないということもあるはず。そんなときには、全国の優良遺品整理業者を適正料金でご利用いただくことが可能な、私たち遺品整理士認定協会へぜひご相談ください。
「デジタル遺品」という言葉をご存じでしょうか?パソコンやスマートフォンの普及により、さまざまな形でデータを残したまま亡くなってしまう方が多くなっています。
もしものとき、遺族に見られるのが困るデータ、放置しておくと遺族が困ってしまうデータに心当たりがある場合はぜひ最後まで読んでみてくださいね。
ではデジタル遺品とはどういうものでしょうか?「デジタル」という言葉からなんとなくどんなものか想像できる方もいらっしゃるかもしれません。
では、具体的にはどのようなものがデジタル遺品になるのでしょう?ここでは、最もよくある4つのデジタル遺品を紹介します。
家族や知人と撮った写真や動画はもちろん、他人に見られたくないような画像を保存したままにしてしまい、亡くなった後に見つかってしまうケースが考えられます。
動画サイトなどで月額制の有料サービス登録しているケースです。遺族がアカウントの存在を知らなければ永久的に料金は請求され続けるため、遺族は解約しない限り料金を支払い続けることになります。
生前のSNSやメッセージアプリのアカウントを放置していると、万が一第三者にアカウントのパスワードを解析されてしまってもパスワードの変更やアカウントの保護ができません。
アカウントの乗っ取りやスパムに利用される可能性も高くなります。
メールやメッセージアプリを用いて、勤務先の機密情報を扱っている方は第三者に見られてしまう可能性があります。
また、メールやメッセージアプリに家族には知られたくない過去を残している方も多いのではないでしょうか。
バーコードを見せたりレジ元の端末にかざしたりする電子マネーや、インターネット上の銀行口座は資産として扱われますが、意外と見落とされることが多いです。
また、FXや仮想通貨、株といったインターネット上の取引も資産となります。損失があっても相続の対象になりますが、大きな利益が発生している場合でも相続することができるので覚えておいて損はないでしょう。
では、見られたくないデジタル遺品を遺族から保護するにはどうすれば良いのでしょうか?
また、有料会員の月額料金などのように自分が亡くなった後も料金を払い続ければならないものはどうやって遺族に伝えれば良いのでしょうか?
デジタル遺品を保護する方法のひとつとして、第一に考えられるのがパソコンやスマートフォンといった端末本体にロックをかけておくことでしょう。
パスワードによる端末のロックは、端末を使わせない手段としては有効ですが、中身のデータは保護されていない状態です。
そこで、パソコンやスマートフォンに保存されている見られたくないデータを保護するための方法がいくつかあります。ここではほんの一例をご紹介します。
見られたくないデータやフォルダにはパスワードを設定することができます。
比較的簡単に設定できるので、すぐに実行できる方法です。
万が一パソコンやスマートフォンを解析されても解除キーが無い限り中身を見ることができないようにする方法です。
最もおすすめなのは、見られたくないデータをUSBメモリやSDカードといった取り外し可能な機器に移動させておき、その機器ごと保護しておく方法でしょう。
パスワードの管理がしやすく、データをひとつずつ保護する必要がありません。
パソコンやスマートフォンに残っている削除したデータの残骸も復元できないように消去することができます。
また、メールのようなインターネット上に保存されているデータはこまめに削除する習慣をつけておくと良いでしょう。
有料サービスやFX、インターネットバンキングなどは遺族が整理しやすいようパスワードなどのアカウント情報を書き残しておきましょう。
また、パスワードでデータや外部の機器を保存している場合はそのパスワードを信頼できる遺族がわかるように残しおくのも大切です。
親戚の遺品でスマートフォンやパソコンが残っている場合、これまで紹介したような遺品が残っているかもしれません。
もし思い当たる場合は、デジタル遺品を整理している業者に解析を依頼してみてはいかがでしょうか。
少しでも気になる方は遺品整理士を紹介している当サイトへご相談ください。
スマートフォンの普及により、年配の方でも思い出の写真をスマートフォンに残す機会が大きく増えました。思い出に撮った写真が見つかるかもしれません。
動画サイトや通販といったサービスの有料会員の料金は請求され続けていませんか?
スマートフォンやパソコンの操作にある程度慣れていれば、比較的簡単な手順で有料会員なることができるため、もしかしたら把握しきれてないアカウントが眠っている可能性があります。
亡くなった方がFXや株取引をおこなっており、知らない間に高額な利益が発生している場合、遺族が相続することができます。
家族に内緒で資産を残している方も多いため、一度調べてみてはいかがでしょうか。
遺品整理をおこなっている業者でもこれまでご紹介したようなデジタル遺品まで整理してくれる業者はあまり多くはありません。
そこで、ぜひ一度当サイトでご相談いただくことをおすすめします。
全国の遺品整理業者が登録しているので、デジタル遺品を整理できる業者をご紹介することができます。
詳しいご希望がある場合は、できるだけご希望にお応えできる業者をご紹介しますので、あわせてご相談ください。
デジタル遺品になりうるデータは、万が一に備えて残された人がかるようパスワードを書き残したり、見られたくないデータを保護してみてはいかがでしょうか。
親戚がパソコンやスマートフォンを残して亡くなった場合は大切なデータが眠っているかもしれません。心当たりのある方は、ぜひ当サイトへご相談ください。
なお、デジタル遺品の整理とあわせて、遺品整理そのもののやり方を知りたい方は、「遺品整理を自分でおこなう手順|メリット・コツ・注意点も紹介!自分でおこなうのが難しいなら業者依頼も考えよう」もご覧ください。
両親や祖父母が亡くなったとき、遺品整理を自分でおこなおう、と考える方もいることでしょう。しかし、具体的にどのような手順でおこなえばよいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、そんな遺品整理を自分でおこなう際の手順について、コツや注意点なども交えながらご紹介していきます。
ただし、遺品整理を自分でおこなうことは非常に大変です。そのため、遺品整理業者への依頼も検討してみましょう。なおその際には、私たち遺品整理士認定協会のご利用がおすすめです。遺品整理の業者への依頼に関しては、弊協会へぜひお問い合わせください。
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それでは早速ではありますが、ここでは遺品整理を自分でおこなう際の手順についてご紹介していきます。なお実際に作業にとりかかる前に、あらかじめ準備しておくとよいものがあるため、このこともあわせて確認していきましょう。
遺品整理とは簡単にいうと、故人が残したものの片づけです。場合によっては、重いものを持ったり運んだり、また清掃をしたりする、ということもあるでしょう。そのため、以下のようなものを事前に準備しておくことがコツとなります。
・軍手
・ゴミ袋
・ダンボール箱
・ほうき
・ちりとり
・雑巾
・ガムテープ
・カッターナイフ
・はさみ
・ペン
なお、上記のものはあくまでも一例です。他にも、遺品を運ぶために台車が、場合によってはトラックがあった方がよいことも。また、大がかりな清掃をする必要がある場合には、汚れてもよい作業用の服やマスクなどもあった方がよいでしょう。
いずれにせよ、後々必要なものが多くなってしまうことがないように、事前にある程度は準備しておくことがポイントです。
ではここから、実際に遺品整理を自分でおこなう際の手順についてご紹介していきます。
まずは遺品を、残すものと処分する不用品とに分類していく作業からはじめましょう。ここでいう残すものとは、貴重品などのことです。具体的な例としては、以下のようなものがあげられます。
・現金
・通帳
・カード
・貴金属類
・骨董品
・証券書類
など
これらのものは、資産価値のあるもので財産相続の対象となるものです。そのため、しっかりと分類をして保管しておくようにしましょう。
また上記のようなもの以外でも、残すものとしては写真やアルバム、また故人が愛用していたものといった思い出の品などもあげられます。ちなみにこれらのものは、他の方にとっては大切な形見となることもあります。そのため、残すものとするのか処分する不用品とするのか、しっかりと他の方に確認を取った上で決定するようにしましょう。
一方処分する不用品についてですが、これは上記のようなもの以外のものとなります。そんな不用品に分類されたものに関しては、次にその処分方法を決めなければいけません。以下で詳しく見ていきましょう。
遺品のなかで不用品として分類されたものは基本的に、ゴミとして出す、という方法で処分されることになるでしょう。この方法で不用品を処分するという場合は、該当するゴミの収集場所に持っていくだけで問題ありません。
ただし、この処分方法にはいくつか注意点があります。それが以下のようなこと。
・該当する自治体における分別のルールを守る
・指定日に出す
まず当たり前のことではありますが、ゴミは分別して出さなければいけない、という点に注意が必要です。またこの分別に関して、もし自分の住んでいる自治体ではない場合、ルールが異なることがあります。そのため、故人が住まわれていた自治体のルールを守って分別しなければいけないのです。
また、燃えるゴミは〇曜日、燃えないゴミは〇曜日、というように指定日が決められているという点にも注意が必要となります。なおこれらの注意点に関して、遠方から遺品整理をしに来ている、という場合はなかなか対応するのが難しいでしょう。
ちなみに大きくて重い粗大ゴミに関して、これは定期的に収集場所に回収に来てくれるというものではないため、このことも覚えておかなければいけません。このようなゴミは、各自治体へ処分の申し込みをして回収してもらったり、自分で直接処理施設に持ち込んだりする必要があります。
なお不用品をゴミとして処分する際には、不用品回収業者や廃品回収などを利用することも可能です。ただしこれらに関しても、対象となるものが決められていることがあるため、注意しなければいけません。
このように、不用品をゴミとして処分する上ではいくつか注意点があります。そのため、遺品整理業者へ依頼するという方法もひとつの手です。遺品整理業者であれば、遺品の整理はもちろん、ゴミとなってしまう不用品の対応もしてくれることがあります。手間をかけたくない、かけられない、という場合は利用を検討してみましょう。
ちなみに不用品のなかには、売ることのできるものがある場合もあります。たとえば、家具や家電、衣類など。このようなものに関しては、リサイクルショップを利用して処分するのもよいでしょう。ちなみに最近では、ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用して処分するという方もいるようです。
ここまでで、遺品整理を自分でおこなう際の手順についてはわかっていただけたでしょう。なおそのなかで、遺品整理を自分でおこなうのは大変である、と感じた方も多いのではないでしょうか。
もしそのように感じるのであれば、私たち遺品整理士認定協会へご相談ください。
弊協会では、全国の約300社の遺品整理業者をご紹介することが可能です。またご紹介するのは、弊協会による独自の厳しい審査基準をクリアした、全国に約9,000社もあるといわれるなかの約300社という、厳選された優良業者となります。そのため、安心してご依頼いただくことが可能なのです。
遺品整理という業界において、なかには悪徳業者と呼ばれるようなところも存在します。そのため、そもそも自分で遺品整理業者を探すこと自体手間である上に、そのなかで優良なところを見つけるとなるとこれはなかなかに骨の折れる作業となるでしょう。しかし弊協会であれば、すでに厳選された優良業者を直接ご紹介することが可能なのです。
遺品整理士の資格を持つスタッフが在籍している業者
※遺品整理士:専門的な知識に加え遺品の整理に関わるさまざまな法律を学んだ専門家のこと
またそんな弊協会では、遺品整理業者のご紹介にあたって料金が発生するといったことはありません。そのためもし、遺品整理を自分でおこなうことが難しそうだ、と感じているのであれば、ぜひ一度弊協会へご相談ください。
遺品整理を自分でおこなう上でのコツとして前述までの内容のなかで、作業に必要なものを事前に準備しておく、ということをお伝えしました。なお、他にもいくつかコツはあるのです。
ここでは、そんな遺品整理を自分でおこなう際のコツについてご紹介していきます。なおあわせて、遺品整理を自分でおこなう上での注意点についても触れていくので、ここの内容はしっかりと確認していきましょう。
まずコツのひとつとしては、遺品整理をおこなうスケジュールを決めておく、ということがあげられます。
遺品整理を自分でおこなう場合、いつおこなうのか、いつまでに完了させるのか、といったスケジュールをあらかじめ決めておくことが大切なのです。これを決めておかないと、だらだらと作業を続けてしまい、遺品整理が長引いてしまうことにもなりかねません。
また、故人が賃貸物件に住まわれていた、という場合にはこれはとくに重要なポイントです。というのも、退去日などの都合があるため。
スムーズに遺品整理を自分でおこなうため、また上記のように急いで作業をおこなわなければならない、ということもあるかもしれないため、スケジュールはしっかりと決めるようにしましょう。なおこのことは、他の親族や身内にも関係してきます。
遺品整理を自分でおこなうといっても、自分ひとりでおこなうわけではありません。またそもそも、自分ひとりで勝手に遺品整理をはじめてしまう、ということはNGです。
この理由は、以下のようなことがあげられるため。
・自分にとっては不用品でも他の方にとっては大切なもの、形見になるものがあるかもしれないため
・勝手に遺品整理をすることで、相続に関してトラブルが発生するおそれがあるため
上記のような問題が起こってしまうことがあるため、遺品整理を自分でおこなう際には親族や身内へその旨を連絡するようにしてください。また連絡をした際、可能であれば一緒に遺品整理をすることができないか、スケジュールを調整してみてもよいでしょう。
この決めるスケジュールの内容としては、前述でも触れた日時についてはもちろん、誰がどの場所の遺品整理を担当するのか、といった細かな部分まで決めることをおすすめします。こうすることでよりスムーズに、そして効率的に遺品整理をおこなうことができるでしょう。
遺品整理を自分でおこなう際に見落としがちなのが、各種契約関係の解約、ということについてです。
故人が生前さまざまな契約をしておりサービスを利用していた、という場合は注意が必要となります。放っておくと、その期間分支払いが発生することになってしまうこともあるのです。
そのため、この各種契約というものに関しての整理もしっかりとおこなうようにしましょう。
とくに、賃貸物件に住まわれていたのであれば、契約の解約をしなければ当然家賃が発生し続けることになってしまいます。ガスや水道、また電気といったものも同じです。
なお上記のような部屋に関して、遺品整理が完了するまでは使える状態にしておきたい、というのであれば、最後に解約することを忘れないようにしましょう。
遺品整理をおこなうなかで、遺言状を発見した場合には注意が必要となります。というのもこの遺言状には、遺品をどうすべきか、ということが書かれていることがあるため。
そのためこの遺言状が発見された場合は、その内容に従って遺品整理をおこなう必要があります。また、遺言状の内容によっては相続の仕方が異なってくることも。
遺品や資産に関して、故人がどのように分配して譲り渡したいのか、ということが書かれていることもあります。そのため、発見した際はその旨を親族や身内にきちんと伝えるようにしましょう。
ただし遺言状に封が閉じてある場合には、速やかに弁護士事務所へ持っていってください。というのもこのような場合、勝手に封を開けてしまうと罰則の対象となってしまうのです。そのため、遺言状を発見した際は慎重に扱うようにしましょう。
故人が土地や家を持っている、という場合もあるでしょう。なおこのような不動産を、どのように処分するのか、ということについては法律が関係してきます。そのため、専門家に相談するようにしましょう。
ちなみに土地や家といったものに関しては、まず前述のように遺言状があればこれに従って処分することになります。ただし、遺言状がない、またこれに関する内容が書かれていない、ということもあるでしょう。そのようなときは、親族や身内と相談をした上で対応を決めることになります。
ここまで遺品整理を自分でおこなう際の手順やコツ、また注意点について見てきました。そのなかで、やはり自分でおこなうことは難しそうだ、と感じた方もいることでしょう。
とはいえ同時に、遺品整理を業者に依頼すべきなのだろうか、という疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。そこでここでは、遺品整理を自分でおこなう場合、業者に依頼する場合における、メリットとデメリットの比較をご紹介します。
遺品整理をどのようにおこなうべきなのか、自分の立場に立った上でぜひ参考にしてみてください。
まずは、遺品整理を自分でおこなう場合のメリットとデメリットについてご紹介していきます。メリットに関しては、以下のようなことがあげられるでしょう。
・費用がかからない
・気持ちの整理のきっかけになる
遺品整理を自分でおこなうため、当然第三者への料金の支払いは発生しません。そのため、費用がかからない、という点はメリットといえます。
ただし、事前に準備する作業道具の費用や不用品を処分する費用などは必要です。そのため、完全に無料となるわけではない、ということは頭に入れておくようにしましょう。
またメリットとしては、気持ちの整理のきっかけになる、ということもあげられます。遺品整理とは、故人との別れ、を意味する作業です。これに向き合って生前の故人との思い出を振り返ることで、悲しみを癒すことができて前向きな気持ちになることができるでしょう。
一方、遺品整理を自分でおこなうことのデメリットとしては以下のようなことがあげられます。
・時間がかかる
・残すものと処分する不用品の区別がつかない
・心身ともに疲れる
・遠方だと通わなければならない
遺品整理を自分でおこなう場合にまず知っておきたいのが、時間がかかる、ということ。作業内容は簡単なように感じる方も多いかもしれませんが、そもそも勝手がわからない、ということもあるでしょう。また、家や部屋が広くて遺品が非常に多い、ということもあるかもしれません。このようなことから遺品整理を自分でおこなうことは、時間がかかる、ということがデメリットとしてあげられるのです。
また家電や家具といった大きくて重いものを運ばなければならないなど、肉体的に疲れてしまうこともあるでしょう。さらに作業的な意味において、何を残すものとするのか、何を処分する不用品とするのか、という区別をつけられない、ということも。またこのことは、本当に処分する不用品としてもよいのだろうか、などという気持ちの面でもいえることです。上記のようなことから肉体的に、また精神的に疲労してしまう、ということも遺品整理を自分でおこなう上でのデメリットといえるでしょう。
なおこれらのデメリットに関して、遺品整理を自分でおこなうために遠方から出向く必要がある、という場合には拍車がかかることになります。当然、移動にも時間がかかりますし、心身ともに疲れてしまうことにもなるでしょう。
では次に、遺品整理を業者に依頼するメリットとデメリットについて見ていきましょう。メリットとしては、以下のようなことがあげられます。
・遺品整理を自分でおこなう時間が不要
・残すものと処分する不用品との分類がスムーズ
・短時間で済ませてくれる
・大きくて重いものでもしっかり運んでくれる
・貴重品などを漏れなく見つけてくれる
・遠方からの依頼も可能
まず、遺品整理を自分でおこなう必要がないため、当然その分時間をかけなくて済む、ということは大きなメリットといえるでしょう。また、残すものと処分する不用品との分類もスムーズにおこなうことができ、かかる時間も短くて済みます。
ちなみに、遺品整理を自分でおこなおうとすると1日で終わらせられないことが多く、場合によっては数週間ほどかかってしまうことも。しかし遺品整理業者であれば、半日~1日で終わらせてくれるのです。そのため、故人の賃貸物件の退去日が迫っている、などの急ぎの際には非常に大きなメリットとなるでしょう。
また遺品整理業者への依頼においては、肉体的な負担を軽減させられる、ということもメリットとしてあげられます。大きくて重いものなどでも、しっかりと丁寧に運び出してくれますよ。さらに、財産相続に関する資産価値のあるものなどをしっかりと見つけてくれる、という点もうれしいポイントです。
場合によっては、故人が現金や通帳などをわかりにくい場所に隠している、ということもあります。しかし、その道のプロである遺品整理業者であれば、経験からしっかりと見つけてくれるのです。
そして遺品整理業者への依頼に関しては、遠方に住んでいたとしても対応してくれる、ということも大きなメリットとしてあげられるでしょう。立ち合いが必要となる場合もありますが、これさえ不要で対応してくれる遺品整理業者もあるのです。
一方、遺品整理を業者へ依頼する上でのデメリットとしては以下のようなことがあげられます。
・費用がかかる
・悪徳業者も存在する
当然、遺品整理をおこなってもらうことになるため、その費用がかかります。そのため、この点に関してはデメリットといえるでしょう。
なお遺品整理業者へ依頼した際の料金は、基本的には家や部屋の広さによって決められています。どれくらいの広さでどれくらいの費用がかかるのか、以下の料金相場で確認してみましょう。
家や部屋の広さ(間取り) | 料金相場 |
1R・1K | 30,000円~80,000円 |
1LDK | 70,000円~200,000円 |
2LDK | 120,000円~300,000円 |
3LDK | 170,000円~500,000円 |
4LDK~ | 220,000円~600,000円 |
※参考:https://m-ihinseiri.jp/article-service/
同じ家や部屋の広さなのにかかる費用に結構開きがあるな、と感じられる方も多いかもしれませんね。これは、不用品の処分にかかる費用が関係しています。
本記事中でも触れましたが不用品の処分は、純粋にゴミとして出せるもの、粗大ゴミとなるもの、売ることができるもの、などその方法はさまざまでした。そのため、このことが関係して料金に開きが生じるのです。なお単純に、処分する不用品の量、というポイントによってもこの費用は変わってきます。
また遺品整理を業者に依頼する上では、悪徳と呼ばれるようなところが存在する、ということもデメリットとしてあげられます。そのため、遺品整理を業者へ依頼する際には、しっかりと見極めなければならない、という注意点があります。
ここまでで遺品整理を、自分でおこなう場合と業者へ依頼する場合、それぞれにおけるメリットとデメリットをご紹介してきました。なんとなく、自分はどちらが適しているのか、イメージをつかむことができたのではないでしょうか。
なおここでは、実際にどのような方に遺品整理業者の利用が向いているのか、簡単にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
・そもそも手順や方法がよくわからない方
・時間をかけたくない、かけられない方
・急ぎでおこなわなければならない方
・体力的に難しい方
・遠方に住んでいる方
上記のなかに当てはまる場合は、遺品整理業者の利用を検討してみましょう。とはいえ、前述のデメリットが少し気になるな、という方もいるかもしれませんね。そこで次に、遺品整理業者を選ぶポイントをご紹介していきます。
遺品整理業者を選ぶポイントは以下の通りです。
・遺品整理士の資格を持つスタッフが在籍しているか
・訪問見積りをおこなってくれるか
・接客や対応は丁寧か
・見積りは明瞭か
・料金は妥当か
まず遺品整理業者を選ぶポイントとしては、しっかりと遺品整理士という資格を持つスタッフが在籍しているかどうか、というポイントをチェックすることが大切となります。遺品整理士とは、専門的な知識を持っていて遺品整理に関するさまざまな法律を学ぶことで得られる資格です。つまり、遺品整理の専門家、ということ。
また悪徳業者ではないことを見極めるためには、実際の対応や接客にも目を向けるようにしましょう。そのなかで不安なところがあれば、安心して、また信頼して依頼できない、ということなので、他の遺品整理業者を探すことをおすすめします。
加えて、訪問した上で見積りをおこなってくれるか、その見積りは明瞭で妥当なものとなっているか、などもチェックポイントのひとつです。遺品整理業者を利用する上では、費用はかかります。しかし、適正価格で依頼するためにも、この点に関しても複数の遺品整理業者で比較することがおすすめです。
なお上記のことから、複数の遺品整理業者を見ることが大切である、ということがわかるでしょう。しかし、実際に自分でこれをおこなおうとすると、なかなかに大変ですし、手間に感じてしまいますよね。
そのようなときは、私たち遺品整理士認定協会をご利用いただくことがおすすめです。
遺品整理士認定協会とは、遺品整理士を養成して悪徳業者などをなくし、業界としての水準を高めるために設立された一般社団法人です。
そんな弊協会では、厳選された遺品整理士資格を持つスタッフの在籍する全国の約300社という優良業者をご紹介することができます。またこの厳選された優良業者は、弊協会独自の厳しい審査基準をクリアしています。そのため、安心してご利用いただくことが可能となっているのです。
また料金面に関しても、上記の審査基準にて厳選されています。そのため、適正な料金でご依頼いただけますよ。
さらに適正な料金であることに加え、弊協会ではご紹介可能な優良業者において、相見積りに対応しております。そのため、できるだけ安く遺品整理業者を利用したい、という方にもご納得いただいた上でご依頼いただけるでしょう。
上記のように弊協会であれば、適正な料金で、そして優良な遺品整理業者をご紹介することが可能です。ご相談やご依頼、またお見積りに関して、料金が発生することはありませんので、ぜひ一度お問い合わせください。
遺品整理を自分でおこなう上では、その手順を知っておくことが大切です。また、コツや注意点も数多くあるため、遺品整理を自分でおこなう場合は、本記事で触れたこれらの内容もしっかりと頭に入れておくようにしましょう。
なお、遺品整理を自分でおこなうことは難しいかもしれない、と感じた方も多いはず。実際、遺品整理はかかる時間や心身への負担などを考えると非常に大変な作業です。そのため、弊協会にて業者を利用してみてはいかがでしょうか。