「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定めた処分場以外の場所に廃棄物を投棄すること。ごみの処理については最終処分場の場所がなくなってきていることなどから処分の費用が高騰しており、処分費用を抑えるために人気のない山林や海・空き地に廃棄物を捨ててしまう業者が問題になっている。
不法投棄されたごみは景観を損なうだけでなく、有害な物質が染みだして土壌や地下水汚染の原因にもなっている。
不法投棄の罪は重く、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられる可能性があり、産業廃棄物収集運搬業許可を持っている業者の場合は許可を取り消されてしまう他、5年間は再取得が出来なくなる。
この罰則は、不法投棄を行った処分業者に適応されるもので、依頼主である施主に罰則はないが、排出者責任を問われる可能性があるので注意が必要である。
不法投棄を行なう業者は処分費用がない分極端に安い見積もり金額を提示することが多いと言われているので、安いからと言って飛びつくのではなく、見積もりの内訳までしっかりと確認して、妥当な処分費用であるか見極める必要がある。