廃品回収業者

廃品回収業を営むには「古物商」と「産業廃棄物運搬業」の2つの認可か「一般廃棄物運搬業」の認可が必要となる。
「古物商」の認可は営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係で申請し、申請から40日以内に許可・不許可の連絡が来る。
また、「産業廃棄物運搬業」の認可は都道府県知事と一部政令市長の許可なのに対し、「一般廃棄物運搬業」の認可は市町村長許可となるので注意が必要である。

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