産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるもの。他の産業廃棄物よりも厳格な基準によって処理されることになっている。
廃油:揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸:著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ:著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物:医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
この他、アスベスト・ダイオキシン・PCB(ポリ塩化ビフェニル)などの有害物質を含むものなどが指定されており、これらの処分は事業者が自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、許可業者に運搬・処分を委託しなくてはならない。