古物営業法

昭和24年に施工された法律で、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律です。
遺品の買取を行う業者は、必ず古物商の許可が無くてはなりません。

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