死亡診断書と死体検案書

死亡診断書 とは、死亡事由等の検案について記した診断書で、死体検案書と同様に死亡を証明するものです。
診断した医師、歯科医のみが発行でき、死亡時刻、死亡場所、事由などが記され、医師の署名捺印がされています。
死因が明らかに継続的に診療中のものである場合には死亡診断書が作成されます。
それ以外の場合はたとえ病院内で死亡した場合でも死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければなりません。
このような場合は、この医師は死亡診断書ではなく死体検案書を発行することが出来ます。
しかし、死亡診断書と違って歯科医師は死体検案書を発行することは出来ません。
この検案により異常死と判断された場合は、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならず、必要に応じて司法解剖・行政解剖に回されます。
死亡診断書と死体検案書は同じ書式(同じ用紙)で、「死亡診断書」と「死体検案書」のどちらかを二重線で取り消して使用します。

この死亡診断書や死体検案書は死亡届の際に原本を提出しますが、後々必要(銀行預金解約、相続など)になることが多いので、5~10通コピーしておいた方が良いでしょう。

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