死亡届が受理されると戸籍が抹消され、死体火(埋)葬許可証が交付される。 埋葬又は火葬を行おうとする人は、死亡届を受理した市区町村長の許可を受けなければなりませんが、この許可を受けるには、死亡届といっしょに死体火埋葬許可書交付申請書を提出して、死体火(埋)葬許可証を交付してもらわなければなりません。 死体火(埋)葬許可証は、再発行がなされないので、注意が必要です。 死亡届や死体火埋葬許可書交付申請書の記入及び提出は遺族自身が行うケースは少なく、葬儀業者に依頼することが多いようです。